建設業等における酸素欠乏症等の防止対策の徹底について |
改正履歴
最近、酸素欠乏症及び硫化水素中毒(以下「酸素欠乏症等」という。)による労働災害が社会的に注目
を浴びているところである。特に、食料品製造業、造船業、建設業及び清掃業については、酸素欠乏症等
の発生が多く見られるところである。これは、労働者はもとより事業者にも酸素欠乏症等について十分認
識されていないことが大きな原因になっていると考えられる。
ついては、別紙1に示すこれらの業種に係る重点対象について酸素欠乏症等の防止対策の徹底を期すべ
く、業種業態に応じた集団指導、元請に対する指導その他適切な対策を講じるとともに、安全関係の各種
指導の機会も併せて活用し、酸素欠乏症防止規則及び特定化学物質等障害予防規則により規定されている
事項の周知徹底はもとより、下記事項についても、その普及、徹底に努められたい。
なお、昭和50年から54年までの5年間における酸素欠乏症等の発生件数を別紙2に、本年に入ってから
の酸素欠乏症等の発生事例を別紙3に示すので、業務の参考とされたい。
記
1.災害の発生状況をみると被災者が当該場所が酸素欠乏症等のおそれのある場所であるとの認識に欠け
ていることが最も問題であると考えられるので、業態、作業態様等に応じて酸素欠乏症等発生のおそれ
の場所については、表示その他の措置を講じさせることにより労働者に酸素欠乏症等の危険性に対する
認識を十分周知させること。
2.上記1の場所に立入る場合に測定の徹底を図るため、これに用いる酸素濃度測定器、検知器等の測定
器の使用方法について説明書等により熟知させるとともに、測定器は、常時有効に使用できるよう保守、
点検を行わせること。
3.別紙1に示す酸素欠乏症等の発生のおそれのある場所に近接したところで作業を行う労働者が救助に
あたる場合が多いので、これらの労働者に対しても、できる限り酸素欠乏症等の危険性について周知を
図ること。
4.酸素欠乏症等が発生した場合には、救助に入る者についても呼吸用保護具及び安全帯を使用させるこ
と。
別紙1
別紙2
別紙3 (省略)