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林業振動障害防止対策会議の設置等について

改正履歴


  林業における振動障害の防止については、従来から低振動チェーンソーの使用、点検及び整備の励行、
チェーンソーの操作時間の短縮、健康診断の実施及び診断結果に基づく措置の実施等の対策を総合的に講
じてきたところであるが、振動障害の発生は減少の傾向を示さない状況にある。特に、チェーンソーの操
作時間の短縮等の作業管理の適正化については、従前の監督指導等により作業現場において、チェーンソ
ー取扱い作業指針が徐々に浸透しつつあるもののいまだ徹底が不十分であり、更にその徹底を期する必要
がある。
  このため、別紙要綱及び下記に示すところにより、当面、林業関係局に林業振動障害防止対策会議(以
下「対策会議」という。)を設置し、作業現場にチェーンソー取扱い作業指針の浸透と定着化を図ること
とした。
  ついては、その趣旨を十分理解するとともに、別紙要綱及び下記の事項に留意のうえ、関係行政機関等
との連携を密にして、その効果的、かつ、円滑な運営が図られるよう配慮されたい。

記
1  対策会議の設置対象局
    対策会議の設置対象局は、林業の振動障害対策の実情等を勘案のうえ、別途指示するものであること。
2  対策会議の運営方法等
    運営の細部については、別紙要綱に示す方針に基づき、対策会議において決定することとするが、会
  議の事務局は、都道府県労働基準局において担当すること。
3  林業振動障害防止対策関連事業との連絡協調等
  (1)  対策会議の設置に当たっては、都道府県等の実施する林業労働安全対策事業のうち、特殊健診治
      療実施体制整備事業、振動障害対策推進実態調査啓もう普及事業及び労働安全衛生管理改善事業と
      の密接な連絡協調を図ることに配意すること。
  (2)  対策会議の運営に当たっては、都道府県で策定したチェーンソー操作時間の適正化等に資するた
      めの作業仕組改善指針の提供を受ける等、都道府県等の関係機関の意見が十分反映されるように配
      意すること。
4  報      告
    (省略)

別  紙

林業振動障害防止対策会議設置要綱

1  目      的
    林業の振動障害防止のため、民営林業事業の作業現場にチェーンソー取扱い作業指針の浸透とその定
  着化を図ることを目的として、作業現場に適応した具体的な作業計画の作成及びその普及の指導を行う。
  林業振動障害防止対策会議(以下「対策会議」という。)を設置するものとする。
2  対策会議の構成
    都道府県労働基準局は、次に掲げる機関、団体等の役職員のうちから地域の実情に応じて適宜委員を
  選任するものとする。
  (1)  関係行政機関
    イ  営林局又は営林署
    ロ  都道府県林業主管部
    ハ  関係市町村
    ニ  都道府県労働基準局
  (2)  関係林業団体
    イ  森林組合
    ロ  素材生産事業者団体
    ハ  その他の林業関係団体
  (3)  林業労働災害防止協会支部
  (4)  民営事業においてチェーンソーを用いて伐木、造林等の作業を行う労働者等又はそれを代表する
      者
3  対策会議の運営
    対策会議の運営は、次の基本方針に沿って行うものとする。
  (1)  対策会議は、民営林業事業の作業現場にチェーンソー取扱い作業指針の浸透と定着化を図るため
      の方策について協議検討を行うものであること。
  (2)  対策会議の運営は、概ね、3ヵ年間行うものとしその間対策会議の目的が達成されるよう努める
      こと。
  (3)  対策会議の事務局は、都道府県労働基準局が担当すること。
  (4)  協議事項
    イ  チェーンソー作業の作業管理の適正化を図るための作業仕組の改善等の方策に関すること。
    ロ  作業管理の適正化に密接に関連するチェーンソーの選定、チェーンソーの整備等に関すること。
    ハ  その他チェーンソー取扱い作業指針の浸透と定着化に関すること。
    ニ  イ〜ハの各事項を作業に具体的に取り入れさせるため、作業現場に適応した「作業計画」の策定
      についての方策に関すること。
    ホ  イ〜ニの各事項に関するガイドブックの作成及びその普及に関すること。
4  協議事項の普及指導の実施
    前記3の(4)のイ〜ホの協議事項を作業現場に浸透、定着させるための普及指導を林業事業者及びチ
  ェーンソー取扱い作業者に対して行うものとする。
  (1)  普及指導実施体制
        普及指導の実施に当たる者としては、前記2の対策会議の構成メンバーである委員のうちから選
      任するほか、普及指導を適切に実施するため、必要に応じ、作業現場の指導的な立場の実務経験者
      をそのメンバーとして選任し、普及指導班を編成すること。
  (2)  普及指導実施検討会の開催、検討事項
        普及指導は、作成されたガイドブックを使用して円滑に普及指導を実施するため、普及指導実施
      方針の策定等を行う普及指導実施検討会を適宜開催すること。また、普及指導実施検討会における
      検討事項は、次のものを主眼とすること。
    イ  普及指導実施方針の策定に関すること。
    ロ  普及指導実施結果の検討に関すること。
    ハ  その他普及指導に必要な事項に関すること。
  (3)  普及指導の実施
        普及指導班は、林業の作業現場等への巡回を行い、事業者及びチェーンソー取扱い作業者に対し
      て、直接、ガイドブックの内容、特に、作業管理の適正化、チェーンソーの選定、整備、作業条件
      の整備等を重点に適切な普及指導を実施すること。