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安全衛生教育の推進について |
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改正履歴 安全衛生教育の推進については、「安全衛生教育推進要綱」(昭和49年4月3日付け基発第176号)及 びこれに関連する通達により充実を期しているところであるが、昭和51年2月20日付け基発第217号にお いて順次示すこととしているカリキュラムのうち、今般、沿岸荷役主任者に対する安全教育のカリキュラ ムを別紙のとおり定めたもので、関係団体等に周知し、その実施に当たっては下記に留意の上、効果的な 推進を図られたい。 記 1 削除 2 削除 3 沿岸荷役主任者に対する安全教育は、港湾貨物運送事業労働災害防止協会が会員に対し設置を指導し ている沿岸荷役作業における作業責任者に対し、安全のために必要な知識を付与することをねらいとし て行うものであること。 なお、安全教育の実施主体は、港湾貨物運送事業労働災害防止協会とすること。 教材としては、「沿岸荷役主任者テキスト」(港湾貨物運送事業労働災害防止協会発行)が適当と認 められるものであること。