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ボイラー技士に対する実務研修について

改正履歴


  標記については、昭和51年2月20日付け基発第217号「安全教育の推進について」をもってそのカリキ
ュラムを示し、本年3月に開催された全国安全主務課長会議の席上、その細部について指示したころであ
り、その後貴職においては、関係団体に周知をはかる等諸般の準備をすすめられていると存ずるが、その
実施に当たっては、下記について関係団体を指導のうえ遺憾のないようにされたい。

記
1  研修の実施者
  (1)  研修の実施者は、従来から管内においてボイラー技士の研修等を実質的に実施している団体であ
      り、かつ、本研修を実施し得る能力を有するものとすること。
  (2)  局管内を1つの団体で実施することが望ましいが、管内事情によっては、複数の団体とすること
      も止むを得ない。この場合にあっては、実施団体間の調整を十分図ること。
  (3)  (社)全国ビルメンテナンス協会会員事業場所属のボイラー技士については、同協会において全国
      を数ブロックに分け本研修を実施したい旨申し出があり、これを了承したので、関係労働基準局に
      その実施かたについて相談があった場合は、所要の指導を行うこと。
2.研修対象者
    研修対象者は、ボイラー技士免許取得者全員とするが、前記通達にも示されているとおり、当面ボイ
  ラー取扱作業主任者であって、10年以前に1級又は2級ボイラー技士免許を取得した者を中心とする
  こと。
3.研修内容
    研修は、前記通達のカリキュラムによること。
4.研修対人員
    1回の研修対象人員は、100人以内を原則とすること。
5.教  材
  (1)  教材は、原則として労働省安全衛生部安全課監修((社)日本ボイラ協会発行)の「最近のボイラ
      ーとその取扱い」を使用させること。
  (2)  必要に応じて、労働省労働基準局監修((社)日本ボイラ協会企画)の「ボイラー技士ビデオ教育
      シリーズ」を併用すること。
6.講  師
    講師は、各科目ごとに、適任者を当たらせることに留意すること。なお、法令に関しては、元局、署
  安全関係職員等をもって当てるか、又は局署の安全専門官、技官等が援助するものとする。
7.受講料
    受講料は、適切な額とすること。そのめやすは、おおむね1日当たり1,000〜1,500円(テキスト代を
  除く。)程度とする。
8.修了の証明
    本研修の修了者については、実施者においてその修了を証する書面を交付する等の方法により所定の
  研修を受けたことを証明すること。
9.修了者名簿
  (1)  研修実施者に研修終了者名簿を作成させ、確実に保管させるとともに、その写しを局に提出させ
      ること。
  (2)  同名簿は、[1]受講年月日、[2]氏名、[3]生年月日、[4]免許の級別、[5]免許証交付局及び[6]交
      付年月日が記載されているものであること。
10.その他
  (1)  研修対象者の選定にあたっては、免許証台帳等を実施者に供覧させる等の協力を行うこと。
  (2)  研修対象者が多く、研修が長期にわたる場合は、長期計画の樹立についても研修実施者を指導す
      ること。