日本国有鉄道が設置する教習機関を卒業した者に係る各種の技能講習規程
による講師の資格について |
改正履歴
木材加工用機械作業主任者技能講習規程その他の技能講習規程において、講師の資格を有する者は、各
講習科目に応じて、学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において一定の学科を修めて卒業
し、一定の経験を有する者等及び都道府県労働基準局長がこれらの者と同等以上の能力を有すると認める
者とされている。
ところで、日本国有鉄道が設置する教習機関を卒業した者を各種の技能講習規程による講師として認め
る場合における取扱いは、必ずしも斉一的なものとは言えないところである。したがって、都道府県労働
基準局長が日本国有鉄道の設置する教習機関を卒業した者を各種の技能講習規程による講師として認めよ
うとする場合には、下記事項に留意のうえ、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、参考として、日本国有鉄道が設置する教習機関名とその所在地及び当該教習機関において行う各
科別の教科目とその時間数を添付する。
記
日本国有鉄道が設置する教習機関において、「大学課程」又は「専門部」の課程を修めて卒業した者は
学校教育法による大学を卒業した者に「工作一科」又は「工場技能者養成所普通科」の課程を修めて卒業
した者は学校教育法による高等学校を卒業した者に準ずるものとし、その者の修めた学科と講師として必
要な経験を考慮した上、同等以上の能力を有する場合には、講師として認めて差し支えないこと。
参 考
日本国有鉄道が設置する教習機関とその所在地
(1) 第1種鉄道学園(表)
(2) 第1種鉄道学園分所(表)
(3) 第2種鉄道学園(表)
(4) 第2種鉄道学園分所(表)
(5) 中央鉄道学園(表)
(6) 中央鉄道学園分所(表)
日本国有鉄道が設置する教習機関において行う各科別の教科目とその時間数
1 大 学 課 程
大学課程機械科 (表)
大学課程電気科 (表)
大学課程土木科 (表)
大学課程建築科 (表)
2 工 作 一 科 (表)