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労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定する疾病を定める告示の一部改正について

基発第610号
昭和59年11月13日
各都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定する疾病を定める告示の一部改正について

 昭和五九年労働省告示第八五号(労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定する疾病を定める
件の一部を改正する件)(別添参照)が、昭和五九年一一月一二日に公布され、同日から施行されることと
なつた。
 ついては、左記の事項に留意のうえ、その取扱いに遺漏なきを期されたい。
一 規定の趣旨
  今般、「クロム障害に関する専門家会議」から「クロム化合物による健康障害に関する検討結果報告
 書」が提出されたことに伴い、「労働基準法施行規則第三五条定期検討のための専門委員会」において
 定期的検討の一環として業務上の疾病の範囲に関する検討を行つた結果、亜鉛黄又は黄鉛を製造する工
 程における業務に従事することにより発生する原発性の肺がんを業務上の疾病として規定することとし
 たものである。
二 亜鉛黄又は黄鉛及びこれらを製造する工程について
 (1) 「亜鉛黄」(あえんき)は、ジンククロメートとも呼ばれ、サビ止めを目的とする色素(顔料)であ
  る。亜鉛黄には、塩基性クロム酸亜鉛カリウム(4ZnO・K2O・4CrO3・3H2O)を主成分とするものと、
  四塩基性クロム酸亜鉛(ZnCrO4・4Zn(OH)2)を主成分とし、アルカリ金属を含まないものの二種類が
  ある。
  「黄鉛」は、塗料、印刷インク、合成樹脂等に用いられる色素であり、クロム酸鉛(PbCrO4)等が主成
  分である。
 (2) 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程の例としては、次のものがある。
  イ 亜鉛黄
    重クロム酸カリウム溶液と無水クロム酸溶液を混合し、これに酸化亜鉛(亜鉛華)を加えて、反応
   槽で加熱かくはんすると、沈澱(亜鉛黄)が得られる。この沈澱をろ過し、乾燥後、粉砕、袋詰めす
   る。
図1
  ロ 黄鉛
    酸化鉛(リサージ)を反応槽中で硝酸に溶解し、これに重クロム酸ナトリウムの溶液を加えてかく
   はんすると、沈澱(黄鉛)が得られ、これを水洗、ろ過、乾燥、粉砕し、袋詰めする。
図2
  (注) 無水炭酸ナトリウム(ソーダ灰)、ミョウバン、水酸化ナトリウム(か性ソーダ)等を加えて、色
   相を調整する。
三 認定基準について
  亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事した者に発生した肺がんの業務上外の認定基準に
 ついては、別途示すところによる。
別添(略)