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自然換気不十分な場所における内燃機関の使用に伴う一酸化炭素中毒の防止の徹底について

基発第291号
昭和51年3月30日
都道府県労働基準局長 殿
労働省労働基準局長

自然換気不十分な場所における内燃機関の使用に伴う一酸化炭素中毒の防止の徹底について

 去る3月15日及び16日の両日広島局及び東京局の管内において相ついで一酸化炭素中毒による重大災害
が発生し、死亡3名、重傷2名、軽少11名、計16名の労働者が被災している。
 これらの災害の発生状況及び発生原因の概要は別添1のとおりであり、この種の工事は、各地で実施さ
れているので、同種災害防止のため、本省においては、建設業労働災害防止協会長あて別添2により警告
したが、各局においても別添1の災害事例を参考の上、関係事業場に対し適切な監督指導を実施するよう
特段に配意されたい。
 なお、3月22日愛媛局管内において別添3のとおりパルプ原液貯槽内の清掃作業に入った労働者が酸素欠
乏で倒れるという重大災害が発生しているので、同種災害の再発防止についてもあわせて配意されたい。