安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第9章第2節の規定および昭和48年3月24日 公布された労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和48年労働省令第3号。以下「規 則」という。)は、昭和48年4月1日から施行されるが、下記の事項に留意のうえ、その運用に遺憾のない ようにされたい。
第1 法第9章第2節関係 1 法に規定する労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」と いう。)とは、第82条または第83条の規定による試験に合格し、第84条の規定による登録を受けて業 として事業場の安全または衛生についての診断およびこれに基づく指導を行なう者をいうものであり、 登録を受けた者だけが第86条の義務を負い、第87条の日本労働安全衛生コンサルタント会の会員とな ることができるものであること。 2 第82条第3項(第83条第2項において準用する場合を含む。)の「理科系統の正規の課程」とは、学 校教育法による大学の理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、鉱山学部、農学部、衛生学部、獣 医学部、水産畜産学部、電気通信学部および商船学部の学科または課程、体育学部の健康学科または 健康教育学科、家政学部の物理化学専攻課程および衛生看護学科、教育学部の教学、理科、工業教員 養成課程ならびに旧大学令による大学旧専門学校令による専門学校および学校教育法による短期大学 または高等専門学校におけるこれらと同様の学科または課程をいうものであること。 3 第82条第3項の「安全の実務」とは、産業安全に限らず鉱山保安、高圧ガス保安などの業務も含む 趣旨であること。また、安全関係専門の業務に限定することなく、生産ラインにおける管理業務をも 含めて差しつかえないものであること。 4 第83条第2項の「衛生の実務」とは、労働衛生に限らず、保健衛生関係の試験研究機関、医療機関 等における試験研究、衛生指導、測定、分析等の業務をも含む趣旨であること。 5 その他 第82条第3項(第83条第2項において準用する場合を含む。)の実務経験年数は、筆記試験の実施予定 日を基準に算定するものであること。 第2 規則関係 1 第2条関係 (1) 第1号の「理科系統の正規の学科」とは、学校教育法に基づいて設置された機械科、金属工業科、 造船科、土木科、農業科、水産科等をいう趣旨であること(第11条第1号もこれに同じ。)。 (2) 第7号の「労働大臣が指定する安全に関する講習」とは、たとえば、昭和48年度に発足する安全 衛生教育センターにおける講習などを予定しているものであること(第11条第10号の「衛生に関す る講習」もこれに同じ。)。 (3) 第8号の「労働大臣が定める者」には、経験1年以上の産業安全専門官または安全管理士、経験5 年以上の林業専門技術員などを予定しているものであること。 2 第11条関係 (1) 第8号の「衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事した経験を有する もの」とは、労働安全衛生規則第7条第1項第5号の規定により選任された衛生管理者またはこれと 同様の業務に従事している者のことをいうものであること。 (2) 第11号の「労働大臣が定める者」には、旧医師法(明治29年法律第47号)または国民医療法(昭和 17年法律第70号)により医師免許を受けた者、旧歯科医師法(明治39年法律第48号)または国民医療 法により歯科医師免許を受けた者、経験1年以上の労働衛生専門官または衛生管理士などを予定し ているものであること。 3 附則第2条関係 「労働大臣が指定する講習」とは、安全衛生教育センターにおいて技術士、安全管理士および衛生 管理士について1週間程度、社会保険労務士について3週間程度の期間にわたり実施される講習を予定 しているものであること。 4 附則第3条関係 (1) 第1項(第4項において準用する場合を含む。)の「事業場の安全(衛生)についての診断及び指導に 関し卓越した知識及び能力を有する」者とは、事業場の安全または衛生についてすぐれた知見を有 し、かつ、この分野において注目すべき業績をあげている者をいう趣旨であること。 また、「指導監督的実務経験」とは、多数の事業場を対象とする指導監督に係る実務経験をいう のであつて、一企業内におけるものをいうのでないこと。 5 その他 (1) 昭和48年度におけるコンサルタント試験日程の概略は別添のとおりであること。 (2) 試験の実施に関する事務処理については、別途通達するが、これに係る都道府県労働基準局にお ける事務は、安全衛生主管課において取り扱うことを予定しているものであること。別添(PDF:137KB)