安全衛生情報センター
標記について都道府県労働基準局、関係団体等から下記各問のごとき照会があったが、これらについて は、それぞれ答のとおり解するので了知されたい。
(第34条関係) 問1. 第1号および第2号の「木材加工用丸のこ盤」は、携帯用の木材加工用丸のこ盤を含むと解し てよろしいか。 答 貴見のとおり。ただし、一般的には第1号に規定する「反ぱつにより労働者が危害をうけるおそ れのないもの」に該当すると解される。 (第35条関係) 問2. 第1項各号に掲げる安全装置、機械または器具であって、昭和46年7月1日前に設置されたもの については、本条第2項の適用はないと解してよろしいか。 答 第35条第1項の規定は、その性質上、同日前に設置が終了したものについては、事実上適用の余 地がなく、同条第2項は第1項を前提としているので、貴見のとおり解してよい。 問3. ダイヤモンドといし(次の図に示すように、台金(一般に金属製)の端部にダイヤモンドと粒を 結合剤で結合したダイヤモンド層を接着したもの)は、「研剤といし」に該当するか。
答 該当しない。ただし、台金部分に研削といし(たとえば切断といし)を使用するものは、該当す る。 (第45条第10号関係) 問4. 直径が50mm未満の研削といしの取替えおよび取替え時の試運転の業務については、本条の適 用はないと解してよろしいか。 答 直径が50mm未満の研削といしについても、本条は適用される。 (第61条関係) 問5. 動力によって運転するプレス機械の操作用足踏みペタルは、本条の「動力しゃ断装置」に該 当するか。 答 本条の「動力しゃ断装置」とは、動力をしゃ断して当該機械全体の運転を速やかに停止する装 置をいい、プレス機械の操作用足踏みペダルは、動力しゃ断装置の一種ではあるが、作業点の運転を 停止するだけのものであるので、本条の「動力しゃ断装置」には該当しない。 (第63条関係) 問6. ダイヤモンドといし(研削といしに該当するものを除く。)を使用する研削機械の覆いについ ては、第63条または第73条のいずれが適用されるか。 答 第63条が適用される。 問7. 造船所等において携帯用空気グラインダの研削といしの代りに、ワイヤバフを取り付けて、 さび落し作業等に使用しているが、この場合、第63条または第77条のいずれが適用されるか。 答 第77条の「バフ盤」とは、定置式のものをいい、設問の場合はこれに該当せず、第63条が適用 される。 (第64条関係) 問8. 昭和45年労働省令第21号により、第133条第1項中「研ま盤による金属の乾燥研ま」が削除さ れたが、研削作業において発生する研削粉じんの飛来の防止には、第64条が適用されるか。 答 貴見のとおり。 (第73条関係) 問9. 昭和45年10月16日付け基発第753号通達によれば、本条の「覆い」とは第3第1項の規定に基づ いて定められた構造規格を具備した覆いをいうこととされているが、これは、昭和46年7月1日前に設 置された研削といしの覆いにも適用されると解してよろしいか。 答 昭和46年7月1日前に設置された研削といしの覆い(同日以降取り替えられた覆いを除く。)につ いては、危害を防止するために必要な形状を有し、かつ、十分な強度を有するものであれば必ずしも 第35条第1項の構造規格によることを要しないと解せられるが、(問2参照)なるべく構造規格に適合す るよう指導すること。 なお、昭和46年3月29日付け基発第251号「機械関係構造規格の施行について」の記の第3の18(第22 条関係)は、廃止する。 (第76条関係) 問10. 次の研削といしは、「側面を使用することを目的とする研削といし」と解してよろしいか。 リング形といし、ジスク形といし、片テーパ形といし、両テーパ形といし、ストレートカップ形と いし、テーパカップ形といし、さら形といし、のこ用さら形といし、逃付き形といし、オフセット形 といし(補強したもの)、セクメントといし、ネジ・ウオーム研削用といし(1歯用)、歯形研削用とい し、工具研削用具形さら形といし 答 貴見のとおり。 問13. 日本工業規格R6211-1968(研削といしの形状および寸法)3.2の縁形(Aを除く。)およびアン ギュラカット総形用またはフランジカット総形用の異形縁形を平形といし、片へこみ形といし、また は両へこみ形といしに設け、その斜面または円形面を使用する場合は、本条で禁止される「といしの 側面を使用すること」に該当するか。 答 該当しない。 問14. 次に掲げる機械研削作業は、研削といし(平形といしまたはへこみ形といし)の周面と同時に 側面の一部を使用しなければ作業を行なうことができず、他の代替方法もないので、側面を使用して よいか。 段付軸の軸と端面の同時研削、溝研削、クランクシャフトのジャーナルと端面の同時研削、工具研 削、穴の底面と側面の同時研削、平面研削で交差する2面の同時研削、ベットすべり面研削、ならい 研削、スプライン研削、ジグ研削、軸受研削その他これらに類する研削作業答設問の作業については、 次の条件により行なう場合に限り、本条の適用がないものとして取り扱って差しつかえない。 (1) 研削といしについての条件(溝研削の場合を除く。) イ 研削といし側面の修正装置により、研削といしの側面に「逃げ」を設けること。 ロ 研削といしの厚さ(T)および次の図に示すAの値が、直径(D)の値に応じて、次の値であること。
(2) 研削盤についての条件 イ 長手方向(といし軸に平行の方向)に加工物または研削といしの送り装置を設けること。 ロ といし軸にスラスト軸受(ラジアル球軸受を含む。)を設けること。 (3) 作業者についての条件 当該研削作業に従事する労働者は、1年以上(溝研削にあっては3年以上)機械研削作業に従事し た経験を有する者のうちから、使用者が指名すること。 (第87条の6関係) 問15. ヒューム管、コンクリート電柱等を製造するために使用する「遠心締め固め機」(一般に製 管機と呼ばれ、強固な基礎フレームの上に数軸の車輪を適当な間隔で併置し、この上に鉄筋かごを入 れた型わくを乗せ、車輪をモータで回転させるとともに、型わくの中にベルトコンベア等によりコン クリートを投入し、遠心力により製品を成形する。)は、コンクリートを投入した後、管の厚さが一 定になるように管の内面を労働者が棒でならす必要があるためふたを設けることができず、また、コ ンクリートが遠心力により飛び出たとしても、これにより危害をうけるおそれはないが、この場合に おいても、ふたを設けなければならないか。答設問の場合において、管の内面をならすために使用す る棒を安全な長さのものとする等当該労働者が遠心機械の回転体に接触するおそれがないときは、本 条の適用がないものとして取り扱って差しつかえない。 (附則(昭和45年省令第21号)第5条関係) 問16. 本条は、メーカーまたはデイーラーにおける在庫品に関する規定であると解してよろしいか。 答 貴見のとおり(問2参照)。 なお、本条の適用を受けるもの以外の研削盤等であって昭和46年7月1日前に製造されたもの(メー カーまたはデイーラーの在庫品に限る。)であって、次のものについては、研削盤等構造規格のうち、 それぞれに掲げる規定は、適用がないものとして取り扱って差しつかえない。 (1) 携帯用空気グラインダ 第6条 (2) 電気ジスクグラインダ 第2条第2項 (3) 携帯用電気グラインダ 第16条(逃げの値および接触幅に限る。) (4) 卓上(床上)用電気グラインダ 第16条(逃げの値および接触幅に限る。)および第28条第2項第5 号 (5) 研削といし イ 旧労働安全衛生規則第77条の2に基づき最高使用周速度の2割増の速度試験を実施したもの 第8条から第13条までの規定 ロ 日本工業規格R6211-1968(研削といしの形状および寸法)、R6213-1968(レシノイドオフセッ ト研削といし)、R6214-1968(レジノイド切断といし)もしくはR6215-1968(ゴム切断といし)ま たはドイツ規格(DIN規格)69139(平面研削用といし)もしくは69149(工具研削用といし)に定め る寸法に適合するもの 第14条第1項 ハ 日本工業規格R6210-1968(ヒトリファイド研削といし)、R6212-1968(レジノイド研削といし)、 R6213-1968(レジノイドオフセット研削といし)、R6214-1968(レジノイド切断といし)またはR 6215-1968(ゴム切断といし)に定める表示がなされているもの(検査票に表示してあるものを含 む。) 第29条第2項