法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

ホークリフト運転技能講習について


改正履歴
                                        基 発 第 38 号
                                        昭和43年6月5日


都道府県労働基準局長 殿     


                                      労働省安全衛生局長
                                     


              ホークリフト運転技能講習について
 

 ホークリフト運転技能講習規程(以下規程という。)に基づく指定講習の実施については、昭和43年2
月19日付け安発第21号「ホークリフト運転技能講習規程等について」(以下「通達」という。)により示
達したところであるが、「規程」第1条に基づいて講習科目の一部を免除される者に対する修了試験の取
扱いについては、さらに下記によることとしたので、留意の上その運用に遺憾のないようにされたい。


                       記


1 修了試験の採点方法について
(1)学科試験
   学科試験については、免除科目を除く各科目の得点が「通達」の記4の(1)のニの(イ)に掲げる
  配点の40パーセント以上であつて、かつ、得点の合計が免除科目を除く各科目の配点の合計の60パー
  セント以上である場合を合格とすること。
   
(2)実技試験
   実技試験については、「通達」の記4の(2)のチの別紙(減点基準)の免除科目に係る区分を除く
  区分の減点の合計が15点以下である場合を合格とすること。

2 実技試験の実施方法について
  実技試験については、次によること。
(1)試験の程度については、「通達」の記4の(2)のイと同じ。
(2)試験用ホークリフトについては、「通達」の記4の(2)のロと同じ。
(3)コースは別図1(荷役の操作コース)に示すものとすること。
(4)別図2に示す印の位置に、高さ1.3〜1.5メートル程度の適当な台を置き、その台の上に(5)の試
  験用パレットを積みおろしする場所を、別図3に示す寸法のとおりテープ等で明示しておくこと。
(5)試験用パレットは、原則として1000mm×1200mm又は1100mm×1100mmの大きさのものとし、これに重
  量1〜2トン程度の適当な荷(高さを1メートル以下とすること。)を積み、最初の荷役の操作コースの
  荷積み場所(例えば別図2(A)の積荷み場所)に置くこと。
(6)試験は、別図2(A)別図2(B)を交互に実施すること。(例えば受験番号奇数の者は(A)、偶数
  の者は(B)のように順次実施する。)

別図1
別図2(A)
別図(B)
別図3