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乾燥設備作業主任者技能講習の運用について

改正履歴


  標記技能講習の受講資格等について、下記のとおり取り扱うこととしたので、これの運用に遺憾のない
ようにされたい。

記
1.労働安全衛生規則別表第6の乾燥設備作業主任者技能講習の受講資格の欄第2号及び第3号中「工学
  に関する学科を専攻して卒業した者」には農林畜水産関係の学科を専攻した者であって農林畜水産に係
  る施設、機械等工学系統に関する科目を履修して卒業した者を含むものとすること。
2.乾燥設備作業主任者技能講習に係る指定教習機関として、農林省農業技術研修館、都道府県における
  農業機械化研習施設又は、全国農業協同組合連合会より申請があった場合は、検査代行機関、検定代行
  機関及び指定教習機関規則第22条の基準に該当するかぎり、指定して差し支えないものであること。