改正履歴
ボイラー及び圧力容器安全規則第101条の規定による「実地修習」について別紙の通りその基準を定め
たので、その運用について遺憾なきを期せられたい。
なお、昭和38年10月3日付け基発第1207号通達別紙第1の13中第1問及び第2問並び昭和39年12月25日
付け基発第1429号通達別紙第1の15中第1問は削除する。
別紙
ボイラーの取扱いについての実地修習基準
ボイラー及び圧力容器安全規則第101条の規定による「実地修習」は、この基準の定めるところによる
ものとする。
1 実地修習の意義
実地修習と、当該労働者が所定労働日において所定労働時間をボイラー技士の指導監督のもとにボイ
ラーの取扱いの方法を実地に習得することをいうものである。
2 実地修習の方法
(1) 実地修習は、労働安全衛生法施行令第6条第16号のボイラーについて、実地に、基本実地修習及
び応用実地修習によって行う。
(2) 基本実地修習は、ボイラー取扱いの基本について行い、応用実地修習はボイラー取扱いの実務に
ついての応用能力を養うために行うものとする。
3 基本実地修習の科目及び修習時間
基本実地修習の科目及び修習時間は、次の表の左欄に掲げる実地修習の区分に応じ、それぞれ同表の
右欄に掲げるとおりとする。(表)
4 応用実地修習の科目及び修習時間
応用実地修習は、基本実地修習の科目について、総合的に行うものとし、基本実地修習期間終了後、
所定の実地修習期間の残余の期間について行うものとする。
5 指導者
実地修習の指導者は、次のとおりとし、1人の指導者が受持つ実地修習者の数は10人程度とする。
(1) 特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後2年以上ボイラーの取扱い業務に従事した経験を有
するもの
(2) 1級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を
有するもの
6 評価
実地修習期間の最終過程においては、修了試験等を実施することにより習得程度を評価し、習得程度
が不充分と認められた者については、必要な指導を追加して行うものとする。
7 実地修習の計画及び結果報告
(1) 実地修習を実施しようとする者は、あらかじめ実地修習計画を樹立し、様式第1号により所轄都
道府県労働基準局長に提出するものとする。
(2) 実地修習修了後は、その結果を、様式第2号により所轄都道府県労働基準局長に報告するものと
する。
8 実地修習修了証明書
実地修習を行った者は、実地修習を修了した者に対し、様式第3号による実地修習修了証明書を交付
するものとする。
(別表)