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ボイラーの取扱いについての実地修習基準について

改正履歴


  ボイラー及び圧力容器安全規則第101条の規定による「実地修習」について別紙の通りその基準を定め
たので、その運用について遺憾なきを期せられたい。
  なお、昭和38年10月3日付け基発第1207号通達別紙第1の13中第1問及び第2問並び昭和39年12月25日
付け基発第1429号通達別紙第1の15中第1問は削除する。

別紙

ボイラーの取扱いについての実地修習基準
  ボイラー及び圧力容器安全規則第101条の規定による「実地修習」は、この基準の定めるところによる
ものとする。
1  実地修習の意義
    実地修習と、当該労働者が所定労働日において所定労働時間をボイラー技士の指導監督のもとにボイ
  ラーの取扱いの方法を実地に習得することをいうものである。
2  実地修習の方法
  (1)  実地修習は、労働安全衛生法施行令第6条第16号のボイラーについて、実地に、基本実地修習及
      び応用実地修習によって行う。
  (2)  基本実地修習は、ボイラー取扱いの基本について行い、応用実地修習はボイラー取扱いの実務に
      ついての応用能力を養うために行うものとする。
3  基本実地修習の科目及び修習時間
    基本実地修習の科目及び修習時間は、次の表の左欄に掲げる実地修習の区分に応じ、それぞれ同表の
  右欄に掲げるとおりとする。(表)
4  応用実地修習の科目及び修習時間
    応用実地修習は、基本実地修習の科目について、総合的に行うものとし、基本実地修習期間終了後、
  所定の実地修習期間の残余の期間について行うものとする。
5  指導者
    実地修習の指導者は、次のとおりとし、1人の指導者が受持つ実地修習者の数は10人程度とする。
  (1)  特級ボイラー技士免許を受けた者で、その後2年以上ボイラーの取扱い業務に従事した経験を有
      するもの
  (2)  1級ボイラー技士免許を受けた者で、その後5年以上ボイラーの取扱いの業務に従事した経験を
      有するもの
6  評価
    実地修習期間の最終過程においては、修了試験等を実施することにより習得程度を評価し、習得程度
  が不充分と認められた者については、必要な指導を追加して行うものとする。
7  実地修習の計画及び結果報告
  (1)  実地修習を実施しようとする者は、あらかじめ実地修習計画を樹立し、様式第1号により所轄都
      道府県労働基準局長に提出するものとする。
  (2)  実地修習修了後は、その結果を、様式第2号により所轄都道府県労働基準局長に報告するものと
      する。
8  実地修習修了証明書
    実地修習を行った者は、実地修習を修了した者に対し、様式第3号による実地修習修了証明書を交付
  するものとする。

(別表)