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振動工具(チエンソー等を除く。)の取扱い等の業務に係る特殊健康診断について(内翰)

改正履歴


  標記については、さきに昭和49年1月28日付基発第45号(以下「通達」という。)をもって通達された
ところであるが、これが運用にあたっては、下記に留意のうえ、その適正を期されたい。

記
1.通達で示された対象業務は、これによって特殊健康診断の対象として掲げたものであり、昭和43年7
  月24日付け基発第472号「有害業務の範囲について」の通達に変更を加えるものではないこと。
    また、労働安全衛生規則第13条(産業医の選任)及び第45条(配置替えの際及び定期の健康診断)並
  びに女子年少者労働基準規則第8条第39号及び第9条(女子年少者の就業制限の業務の範囲)に関する
  従前の取扱いを変えるものではないこと。
    しかし、チエンソーの如く重量が大きく、かつ振動も激しい振動障害発生の危険性の高い工具の取扱
  いに女子年少者が就業することは好ましくないと考えられるので、配意されたいこと。
2.対象業務について
  (1)  (1)の業務について
    イ  対象業務の(1)でいう「等」には、ストーパー、シンカー、ジェットタガネ、オートケレン、ス
      ーパーチゼル、ペーピングブレーカー、フラックスチッパ、エアーチッパ等の商品名で市販されて
      いるものが含まれること。(別添資料参照)
    ロ  さく岩機のうち、自動送り装置付き架台に設置されている型式(ドリフター型、クローラドリル、
      ワブンドリル等)のように、手で保持して操作する必要のないものは、含まれないものであること。
    ハ  「サンドランマ」とは、鋳物の鋳型つき固め用の工具をいうこと。
  (2)  (3)の業務について
    イ  「携帯用タイタンパー」とは、電動式であって、クランク機構を内蔵し、鉄道の道床をつき固め
      る工具をいうこと。
    ロ  「携帯用の皮はぎ機」とは、カッターを内蔵し、チップ材の皮はぎを行う工具をいうこと。
  (3)  (4)及び(5)の業務について
    イ  バフ盤は、対象とならないこと。
    ロ  アングルグラインダーも対象となること。
    ハ  「スイング研削盤」とは、チエン、ロープ等で研削盤自体を吊下げた型式、あるいはスプリング
      付きのアームで研削盤を支えた型式をいうものであること。
    ニ  石材等の「等」には、コンクリートが含まれるものであること。
  (4)  (5)の業務について
      (5)の対象業務には、洋食器のプレス製品のばりとり、バイトの研磨等のように研削量の少ないも
    のは含まれない趣旨であるが、これらの業務に起因する障害の有無等実情のは握に努められたいこと。
  (5)  振動工具としては、このほか、次に掲げるものがあるが、差当って今回の特殊健康診断実施の対
      象業務とはしないこと。
        なお、これらの使用状況、障害の発生状況等については、各局において実情のは握に努め、障害
      事例については、本省あて報告されたいこと。
    (イ)  コンクリートバイブレータ
          コンクリートに振動を与え、コンクリートの均一な打ち込みを行うために用いる工具である。
    (ロ)  インパクトレンチ(ナットランナ)
          インパクト(打撃)機構を有し、ナットを締付ける工具で、エアーモータ式と電気モータ式の
        2型式のものがある。
    (ハ)  バイブレーションシヤー(ハンドシヤー又はニブラー)
          クランク機構を内蔵し、刃を振動させつつ薄板を切断する工具である。
    (ニ)  バイブレーションドリル
          通常の電気ドリルに打撃機能をもたせるもので、コンクリート、石材等の穿孔に用いる工具で
        ある。
    (ホ)  電動ハンマー
          ピストン機構を内蔵している電動工具で、さく岩機類と同様の作業に使用される。
          なお、(イ)〜(ホ)以外にも、携帯用木工機械(電気かんな、みぞとり機等)及びエアドライバ
        ー(インパクト機構を有するもの)も振動を伴うが、これらは振動も小さく、障害の可能性は極
        めて少ないとみられること。
3.メーカーの指導について
    振動工具についての振動の測定は、振動軽減対策の基本であるが、技術面よりみてユーザに行わせる
  ことは困難であるので、工具の改善と併せて振動工具メーカーに対して指導を行うことを考えているの
  で、各局においても、管内の振動工具メーカーのは握に努めるとともに、振動軽減に関する研究開発の
  促進等について、当該メーカーに対する適切な指導を配慮されたいこと。
4.振動工具の取扱い等の業務に係る特殊健康診断の徹底については、来年度の運営方針でも取り上げる
  こととしているので、鉱業、採石業、機械製造業等を重点としてその実施を図ると共に、林業における
  チエンソー等取扱い業務に係る特殊健康診断も含め、実施結果の報告を求める等により実施状況のは握
  にも配慮されたいこと。
5.関係団体への周知について
    本通達については、別添(写)のとおり関係団体長に対し、実施方要請してあるので了知されたいこ
  と。
<別添写略>