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電離放射線障害防止に係る管理の適正化について

改正履歴

  標記について、本年度当初に実施した非破壊検査を行う事業場等に対する監督指導の結果をみると、各
業種とも非常に高い法違反率を示している。かかる事態に対し、労働基準局長をもって別添(1)のとおり、
非破壊検査振興協会会長あて、また別添(2)(略)のとおり、事業の一部として非破壊検査を行っている
事業の自業者団体長あて、それぞれ文書をもって警告したので了知のうえ、今後においても、当該事業場
の監督指導を適切に進められたい。
〔編集注〕  事業の一部として非破壊検査を行なっている事業の事業者団体長とは、[1]日本鉄鋼連盟会
          長、[2]日本造船工業会会長及び[3]日本石油化学工業協会会長をいう。

別添  (1)

電離放射線障害防止に係る管理の適正化について
  近年、電離放射線の工業面の利用は、急速に普及しつつありますがその利用にあたっては、労働者の健
康保持の観点から適切な管理のもとに作業を進めることが必要であります。
  そのため、労働省では本年度当初に、この実態についての監督を実施したところ、電離放射線による非
破壊検査を専業とする事業場において、管理区域の設定、標示、エックス線作業主任者の選任、定期健康
診断の実施、被ばく線量の限度、時間外労働の制限、測定器の備付け等の基本的な事項についての違反を
含め、何らかの違反が認められた事業場は53%に及ぶ実情にあり、甚だ遺憾とするところであります(別
表参照)。
  このような実情については、速やかに改善をはかる必要があり、今後も、なお一層監督指導を強化する
こととしておりますが、業界におかれてもこの実態を認識し法定事項の遵守はもちろん自主的管理体制の
確立にも努め、適正な管理が行われるよう、さん下会員に対し、所要の指導等の措置をとられたく要望し
ます。