都道府県立の公共職業訓練施設等に係る指定教習機関制度の運用について |
改正履歴
標記については、昭和48年3月13日付け基発123号通達(指定教習機関制度の運用について)の記の2
の(1)で指示したところであるが、今後、当該指定申請に関し下記に留意のうえ、遺憾のないようにされ
たい。
なお、下記の1から3まで(雇用促進事業団の設置する総合高等職業訓練校については、記の2は除く。)
は、雇用促進事業団の設置する総合高等職業訓練校および学校教育法(昭和22年法律第26号)による公立
の高等学校について準用する。
記
1 指定教習機関としての指定は、職業訓練施設については、当該職業訓練施設ごとに行なうこと。
2 指定教習機関としての指定申請その他指定教習機関として所轄都道府県労働基準局長に対して行なう
諸手続は、事務処理の円滑化、運営の斉一性等を図るため、原則として、各都道府県職業訓練主務課
(公立の高等学校にあっては、教育委員会)を窓口として行なわせること。
3 指定教習機関として指定申請を行なう場合には、検査代行機関、検定代行機関及び指定教習機関規則
(昭和47年労働省令第44号)第21条第4号ニの事項は、省略してさしつかえないこと。
〔注〕
昭48.3.13 基発第123号(指定教習機関制度の運用について)は、機関則第22条「解釈例規」に掲載。