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公立学校の学校給食の事業に対する労働基準法の適用について

改正履歴


  公立学校の学校給食の事業に対する労働基準法第8条の適用については、今後は、一の教育委員会の管
轄下の給食場を一括して一の事業場とし、同条第1号の事業として取り扱うこととする。
  なお、許可、認定の申請、届出又は報告については、昭和22年9月13日基発第17号、昭和23年3月31日
基発第511号、昭和33年2月13日基発第90号通達(四)によることとするが、労働者名簿および賃金台帳
は、個々の学校ごとに備え付けさせること。
  おって、本件については、自治省とも協議ずみであるから、念のため申し添える。