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ずい道等の覆工作業主任者技能講習規程の一部を改正する告示

改正履歴

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ずい道等の覆工作
業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十二号)の一部を次のように改正し、平成十六年三月
三十一日から適用する。

 第二条を次のように改める。
 (講師)
第二条  ずい道等の覆工作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生法
 (昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それ
 ぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
  第三条中「により」の下に「、教本等必要な教材を用いて」を加え、同条の表中「ずい道等の覆工」
 を「作業の方法」に改め、同表関係法令の項範囲の欄中「(昭和四十七年法律第五十七号)」を削り、
 同条に次の一項を加える。2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うもの
 とする。 第四条の表中「ずい道等の覆工」を「作業の方法」に改める。