| ||
クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程 |
---|
クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験規程 目次
(学科試験) 第三条 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験は、次の表の上欄に掲げる試験科目に応じ、それぞれ 同表の下欄に揚げる範囲について行なう。(表) 2 第一条第二項から第四項までの規定は、前項の学科試験について準用する。 (実技試験) 第四条 第二条の規定は、移動式クレーン運転士免許試験の実技試験について準用する。この場合におい て、同条中「クレーン」とあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。