独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示(抄)

 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法
律第十七号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、独立行政法人に係る改革を推進するための厚
生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示を次のよう
に定め、平成二十八年四月一日から適用する。ただし、第二の規定は、平成二十八年四月分の動態調査か
ら適用する。

   独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する
   法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理に関する告示

第一 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号)を
 次のように改正する。
  第二条の表中「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に、
 「産業安全研究所及び」を「産業安全研究所、」に改め、「平成十八年法律第二十五号」の下に「。第
 四条において「平成十八年整備法」という。」を、「第二条の独立行政法人産業安全研究所」の下に
 「及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十
 七年法律第十七号。第四条において「平成二十七年整備法」という。)附則第十四条の規定による廃止
 前の独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人労働
 安全衛生総合研究所」を加える。
  第四条の表中「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に、
 「産業医学総合研究所及び独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関す
 る法律」を「産業医学総合研究所、平成十八年整備法」に改め、「第二条の独立行政法人産業医学総合
 研究所」の下に「及び平成二十七年整備法附則第十四条の規定による廃止前の独立行政法人労働安全衛
 生総合研究所法第二条の独立行政法人労働安全衛生総合研究所」を加える。

<略>

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