労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第五十五号)の施行に伴い、発破技 士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)の一部を次のように改正し、平成二十一年三月三十一 日から適用する。 第四条から第七条まで並びに様式第一号及び第二号を削る。