改正履歴
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の四の五の規定に基づき、ガ
ンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験規程を次のように定める。
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験規程
(免許試験)
第一条 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験(以下「免許試験」という。)は、次の表の上欄に掲
げる試験科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行う。
試験科目 |
範囲 |
ガンマ線による透過写真の撮影の作業に関する知識 |
作業の手順 ガンマ線の測定 ガンマ線による健康障害の防止 事故時の措置 |
ガンマ線照射装置に関する知識 |
ガンマ線照射装置の種類及び型式 線源容器の構造及び機能 放射線源送出し装置又は放射線源の位置を調整する遠隔操作装置の構造及び機能 放射線源の構造及び放射性物質の性質 ガンマ線照射装置の操作及び点検 |
ガンマ線の生体に与える影響に関する知識 |
ガンマ線が生体の細胞、組織、器官及び全身に与える影響 |
関係法令 |
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)及び電離放射線障害防止規則中の関係条項 ガンマ線照射装置構造規格(昭和五十年労働省告示第五十二号) |
(実施方法)
第二条 免許試験は、筆記試験によつて行う。
2 免許試験の試験時間は、一科目について一時間とする。
(細目)
第三条 前第二条に定めるもののほか、免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長
の定めるところによる。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。