安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第104条第3項の規定に基づき、労働者の心身の状態に関する 情報の適正な取扱いのために事業者が構ずべき措置に関する指針を次のとおり公表する。 平成30年9月7日 1 名称 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が構ずべき措置に関する指針 2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法第104条第3項の規定に基づき、労働者の心身の状態に関する情報 の適正な取扱いのために事業者が構ずべき措置について定めたものである。 3 適用日 平成31年4月1日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において 閲覧に供する。