鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十条の二の規定に基づき、厚生労働大臣が定め
る構造及び性能を次のように定める。
鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能
鉛中毒予防規則第三十条の二の厚生労働大臣が定める構造及び性能は、次のとおりとする。
一 密閉式プッシュプル型換気装置(ブースを有するプッシュプル型換気装置であって、送風機により空気
をブース内へ供給し、かつ、ブースについて、フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉されている
もの並びにブース内へ空気を供給する開口部を有し、かつ、ブースについて、当該開口部及び吸い込み側
フードの開口部を除き、天井、壁及び床が密閉されているものをいう。以下同じ。)は、次に定めるとこ
ろに適合するものであること。
イ 排風機によりブース内の空気を吸引し、当該空気をダクトを通して排気口から排出するものである
こと。
ロ ブース内に下向きの気流(以下「下降気流」という。)を発生させること、鉛等又は焼結鉱等の蒸気
又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に吸込み側フードを設けること等により、鉛等又は焼結鉱
等の蒸気又は粉じんの発散源から吸込み側フードへ流れる空気を鉛業務に従事する労働者が吸入する
おそれがない構造のものであること。
ハ ダクトが、次に定めるところに適合するものであること。
(1) 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。
(2) 接続部の内面に、突起物がないものであること。
(3) 適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
ニ 除じん装置が設けられているものにあっては、ファンが、除じんした後の空気が通る位置に設けら
れているものであること。
ホ 捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源を通り、
かつ、気流の方向に垂直な平面(ブース内に発生させる気流が下降気流であって、ブース内に鉛業務に
従事する労働者が立ち入る構造の密閉式プッシュプル型換気装置にあっては、ブースの床上一・五メー
トルの高さの水平な平面)をいう。以下ホにおいて同じ。)における気流が、次に定めるところに適合す
るものであること。
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これらの式において、n及びV1、V2、・・・、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。
n |
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捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が〇・二五平方メートル以下の場合は、捕捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下ホにおいて「四辺形」という。)の総数 |
V1、V2、・・・、Vn ブース内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の
四辺形の中心における捕捉面に垂直な方向の風速(単位 メートル毎秒) |
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二 開放式プッシュプル型換気装置(密閉式プッシュプル型換気装置以外のプッシュプル型換気装置をいう。
以下、同じ。)は、次のいずれかに適合するものであること。
イ 次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 送風機により空気を供給し、かつ、排風機により当該空気を吸引し、当該空気をダクトを通して
排気口から排出するものであること。
(2) 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源が換気区域(吹出し側フードの開口部の任意の点と吸
込み側フードの開口部の任意の点を結ぶ線分が通ることのある区域をいう。以下イにおいて同じ。)
の内部に位置するものであること。
(3) 換気区域内に下降気流を発生させること、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源にできる
だけ近い位置に吸込み側フードを設けること等により、鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散
源から吸込み側フードへ流れる空気を鉛業務に従事する労働者が吸入するおそれがない構造のもの
であること。
(4) ダクトが、次に定めるところに適合するものであること。
(イ) 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。
(ロ) 接続部の内面に、突起物がないものであること。
(ハ) 適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
(5) 除じん装置が設けられているものにあっては、ファンが、除じんした後の空気が通る位置に設け
られているものであること。
(6) 捕捉面(吸込み側フードから最も離れた位置の鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源を通り、
かつ、気流の方向に垂直な平面(換気区域内に発生させる気流が下降気流であって、換気区域内に鉛
業務に従事する労働者が立ち入る構造の開放式プッシュプル型換気装置にあっては、換気区域の床
上一・五メートルの高さの水平な平面)をいう。以下同じ。)における気流が、次に定めるところに
適合するものであること。
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これらの式において、n及びV1、V2、・・・、Vnは、それぞれ次の値を表すものとする。
n |
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捕捉面を十六以上の等面積の四辺形(一辺の長さが二メートル以下であるものに限る。)に分けた場合における当該四辺形(当該四辺形の面積が〇・二五平方メートル以下の場合は、捕捉面を六以上の等面積の四辺形に分けた場合における当該四辺形。以下(6)において「四辺形」という。)の総数 |
V1、V2、・・・、Vn 換気区域内に作業の対象物が存在しない状態での、各々の
四辺形の中心における捕捉面に垂直な方向の風速(単位 メートル毎秒) |
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(7) 換気区域と換気区域外の区域との境界におけるすべての気流が、吸込み側フードの開口部に向か
うものであること。
ロ 次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) イ(1)に掲げる要件
(2) 鉛等又は焼結鉱等の蒸気又は粉じんの発散源が換気区域(吹出し側フードの開口部から吸込み側
フードの開口部に向う気流が発生する区域をいう。以下ロにおいて同じ。) の内部に位置するもの
であること。
(3) イ(3)に掲げる要件
(4) イ(4)に掲げる要件
(5) イ(5)に掲げる要件
(6) イ(6)に掲げる要件