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ボイラー及び圧力容器安全規則第百二十四条の規定に基づき、
ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程の一部を
改正する告示

改正履歴

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省第三十三号)第百二十四条の規定に基づき、ボイラー据付工事作業主任者技能講習、ボイラー取扱技能講習、化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条の表関係法令の項中「ボイラー構造規格(平成元年労働省告示第六十五号)」を「ボイラー構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十七号)」に改める。

 第九条の表関係法令の項中「圧力容器構造規格(平成元年労働省告示第六十六号)」を「圧力容器構造規格(平成十五年厚生労働省告示第百九十六号)」に改める。