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労働安全衛生法第七十五条の二第一項の規定に基づき指定試験機関に
試験事務を行わせることを定めた告示



改正履歴
  昭和五十五年四月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二 第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る同 項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第 四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。
茨城労働基準局長
栃木労働基準局長
群馬労働基準局長
埼玉労働基準局長
千葉労働基準局長
東京労働基準局長
神奈川労働基準局長
新潟労働基準局長
山梨労働基準局長
長野労働基準局長
福岡労働基準局長
佐賀労働基準局長
長崎労働基準局長
熊本労働基準局長
大分労働基準局長
宮崎労働基準局長
鹿児島労働基準局長
沖縄労働基準局長

改正履歴
  昭和五十九年十一月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の 二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る 同項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令 第四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。
富山労働基準局長
石川労働基準局長
福井労働基準局長
岐阜労働基準局長
静岡労働基準局長
愛知労働基準局長
三重労働基準局長

改正履歴
  昭和六十一年三月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の二 第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る同 項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第 四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。
鳥取労働基準局長
島根労働基準局長
岡山労働基準局長
広島労働基準局長
山口労働基準局長
徳島労働基準局長
香川労働基準局長
愛媛労働基準局長
高知労働基準局長

改正履歴
  昭和六十一年十二月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の 二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に次に掲げる都道府県労働基準局長に係る 同項の試験事務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令 第四十四号)第十九条の三十八の規定に基づき告示する。
青森労働基準局長
岩手労働基準局長
宮城労働基準局長
秋田労働基準局長
山形労働基準局長
福島労働基準局長

改正履歴
昭和六十二年十一月一日以降において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十五条の 二第一項の指定試験機関である財団法人安全衛生技術試験協会に北海道労働基準局長に係る同項の試験事 務の全部を行わせることとしたので、検査代行機関等に関する規則(昭和四十七年労働省令第四十四号) 第十九条の三十八の規定に基づき告示する。