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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
第四章の二 指定保存交付機関(第二十五条の三の二−第二十五条の三の十六)

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 目次


(指定)
第二十五条の三の二 第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の指定(以下この章において単に「指定」
 という。)は、第二十四条第一項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿(以下この章において「技能講
 習帳簿」という。)の保存に関する業務並びに安衛則第八十二条第三項及び第四項に規定する技能講習
 を修了したことを証する書面(以下この章において「技能講習修了証」という。)の交付に関する業務
 (以下これらの業務を「保存交付業務」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
2  指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 名称及び住所
 二 保存交付業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三 保存交付業務を開始しようとする年月日
3  前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 二 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
 三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
 五 次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

(指定基準)
第二十五条の三の三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条の申請が次の各号に適合
 していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
 一 職員、設備、保存交付業務の実施の方法その他の事項が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に適
  合したものであること。
 二 経理的及び技術的な基礎が、保存交付業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2  厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはなら
 ない。
 一 申請者が行う保存交付業務以外の業務により申請者が保存交付業務を公正に実施することができな
  いおそれがあること。
 二 申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
  受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
 三 申請者が第二十五条の三の十一の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年
  を経過しない者であること。
 四 申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

(指定の更新)
第二十五条の三の四 指定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力
 を失う。
2  前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

(実施義務)
第二十五条の三の五 指定を受けた者(以下この章において「指定保存交付機関」という。)は、次の各号
 に掲げるときは、それぞれ正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、これに応じなければならない。
 一 登録教習機関が第二十四条第一項ただし書又は第二十五条の規定により技能講習帳簿を引き渡そう
  とするとき。
 二 技能講習を修了した者が技能講習修了証の再交付を申し出たとき。
2  指定保存交付機関は、前項第一号の規定により登録教習機関から引き渡された技能講習帳簿について、
 当該登録教習機関又は当該技能講習帳簿に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除
 き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。

(変更の届出)
第二十五条の三の六 指定保存交付機関は、その名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称
 若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なけれ
 ばならない。
 一 変更後の指定保存交付機関の名称若しくは住所又は保存交付業務を行う事務所の名称若しくは所在
  地
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由
2  指定保存交付機関は、保存交付業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項
 を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において保存交付業務を開始し、又は廃止しようとする年月
  日
 三 新設又は廃止の理由

(業務規程)
第二十五条の三の七 指定保存交付機関は、保存交付業務の開始前に、次の事項を記載した保存交付業務
 の実施に関する規程(次項において「保存交付業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なけ
 ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 一 保存交付業務の実施方法に関する事項
 二 保存交付業務に係る手数料の額及びその収納の方法に関する事項
 三 保存交付業務に関する技能講習帳簿及び書類の保存に関する事項
 四 前三号に掲げるもののほか、保存交付業務に関し必要な事項
2  指定保存交付機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した
 申請書に変更後の保存交付業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 一 変更しようとする事項
 二 変更しようとする年月日
 三 変更の理由

(事業計画の届出等)
第二十五条の三の八 指定保存交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度
 開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣
 に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  指定保存交付機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作
 成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(勧告)
第二十五条の三の九 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認めると
 きは、指定保存交付機関に対し、保存交付業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができ
 る。

(業務の休廃止)
第二十五条の三の十 指定保存交付機関は、保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとす
 るときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出
 なければならない。
 一 休止し、又は廃止しようとする保存交付業務の範囲
 二 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
 三 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間
 四 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

(指定の取消し等)
第二十五条の三の十一 厚生労働大臣は、指定保存交付機関が第二十五条の三の三第二項第二号又は第四
 号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2  厚生労働大臣は、指定保存交付機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取
 り消し、又は期間を定めて保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 一 第二十五条の三の五から第二十五条の三の八まで及び前条又は次条第一項若しくは第二項の規定に
  違反したとき。
 二 第二十五条の三の九の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていな
  いと認められるとき。
 三 第二十五条の三の十四第一項の指定の条件に違反したとき。
 四 不正の手段により指定を受けたとき。

(技能講習帳簿)
第二十五条の三の十二 指定保存交付機関は、次の事項を記載した技能講習帳簿を備え、保存交付業務の
 廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。
 一 当該技能講習帳簿を指定保存交付機関に引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
 二 当該技能講習帳簿が引き渡された年月日
 三 当該技能講習帳簿を保存する場所
 四 各月における引き渡された当該技能講習帳簿の件数
 五 各月における引き渡された当該技能講習帳簿に記載された修了者の数
 六 各月における交付した技能講習修了証の件数

(報告の徴収)
第二十五条の三の十三 厚生労働大臣は、保存交付業務の適正かつ確実な実施のため必要があると認める
 ときは、指定保存交付機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

(指定の条件)
第二十五条の三の十四 指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当
 該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

(厚生労働大臣による保存交付業務の実施)
第二十五条の三の十五 厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、指定保存交付機関が第二十五条
 の三の十の規定による保存交付業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第二十五
 条の三の十一の規定により指定を取り消し、若しくは指定保存交付機関に対し保存交付業務の全部若し
 くは一部の停止を命じた場合又は指定保存交付機関が天災その他の事由により保存交付業務の全部若し
 くは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該保存交付業務の全
 部又は一部を自ら行うことができる。
2  指定保存交付機関は、前項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行う場合
 には、次の事項を行わなければならない。
 一 厚生労働大臣に当該保存交付業務並びに当該保存交付業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。
 二 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(公示)
第二十五条の三の十六 厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官
 報で告示しなければならない。  (表)