労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録適合性証明機関を登録し、指定外国検査機関を指定した件

 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十
四号)第一条の二の四十四の二第一項の規定により同令第一条の二の四十四の六の登録適合性証明機関を
登録し、同令第一条の十二第一項の規定により、同令第一条の十五第一項の指定外国検査機関を指定した
ので、それぞれ同令第一条の二の四十四の十六及び同令第一条の二十五の規定に基づき告示する。

   労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の規定により登録
   適合性証明機関を登録し、指定外国検査機関を指定した件

一 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十四の六の登
 録適合性証明機関の登録
名称 住所 代表者の氏名 事務所の名称 事務所の所在地 適合性証明を行うことができる機械等の種類 登録年月日
テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目十九番五号 ジュネル・ペティット テュフ・ラインランド・ジャパン株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目十九番五号 ボイラーの運転の状態に係る異常があった場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置 令和五年七月十八日
二 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の十五第一項の指定外
 国検査機関の指定
名称 住所 代表者の氏名 事務所の名称 事務所の所在地 基準等適合証明書作成を行うことができる機械等の種類 登録年月日
APAVE
INTERN‐ATIONAL
Zone
Industrie‐
lle Rue
Gay
Lussac
33370
Artigues-
pr-es-
Bordeau-x, France
Eric
Simon
APAVE
TIV
JAPAN合同会社横浜支店
神奈川県横浜市神奈川区栄町一番一号 KDX横浜ビル十階 ボイラー(小型ボイラーを除く。)、第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)、第二種圧力容器、小型ボイラー及び小型圧力容器 令和五年四月二十八日
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