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安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百十五条の二の規定に基づき、
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令
(労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
(ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正
する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(ボイラー室の出入口)
第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以
上の出入口を設けなければならない。ただ
し、 ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に
避難するのに支障がないボイラー室について
は、この限りでない。
(ボイラー室の管理等)
第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等
について、次の事項を行わなければならな
い。
一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に
関係者以外の者がみだりに立ち入ることに
ついて、禁止する旨を見やすい箇所に表示
することその他の方法により禁止するとと
もに、表示以外の方法により禁止したとき
は、当該場所が立入禁止である旨を見やす
い箇所に表示すること。
二〜五 (略)
六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、
又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が
生じたときは、速やかに補修すること。 |
(ボイラー室の出入口)
第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以
上の出入口を設けなければならない。ただ
し、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合
に避難するのに支障がないボイラー室につい
ては、この限りでない。
(ボイラー室の管理等)
第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等
について、次の事項を行なわなければならな
い。
一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に
は、関係者以外の者がみだりに立ち入るこ
とを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所
に掲示すること。
二〜五 (略)
六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、
又はボイラーとれんが積みとの間にすき間
が生じたときは、すみやかに補修するこ
と。 |
(クレーン等安全規則の一部改正)
第三条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。
(ゴンドラ安全規則の一部改正)
第四条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
(立入禁止)
第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業
を行つている箇所の下方に関係者以外の者が
みだりに立ち入ることについて、禁止する旨
を見やすい箇所に表示することその他の方法
により禁止するとともに、表示以外の方法に
より禁止したときは、当該箇所が立入禁止で
ある旨を見やすい箇所に表示しなければなら
ない。 |
(立入禁止)
第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業
を行なつている箇所の下方には関係労働者以
外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、か
つ、その旨を見やすい箇所に表示しなければ
ならない。 |
附 則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1条の表(PDF:469KB)
第3条の表(PDF:291KB)