事務所衛生基準規則
第三章 清潔(第十三条−第十八条) |
事務所衛生基準規則
目次
(給水)
第十三条 事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を十分に供給するようにしなければならない。
2 事業者は、水道法第三条第九項に規定する給水装置以外に給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の
洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について、次に定めるところによらなければならない。
一 地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第四条の規定による水質基準に適合していることを
確認すること。
二 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、
百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染され
るおそれのある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含む
おそれのある場合は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上にすること。
三 有害物、汚水等によって水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。
(排水)
第十四条 事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水
の漏出等が生じないように、補修及び掃除を行わなければならない。
(清掃等の実施)
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況につい
て、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫
等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二
の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
(労働者の清潔保持義務)
第十六条 労働者は、事務所の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしな
ければならない。
(便所)
第十七条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表
の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数 |
便房の数 |
六十人以内 |
一 |
六十人超 |
一に、同時に就業する男性労働者の数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 |
三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の
下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数 |
箇所数 |
三十人以内 |
一 |
三十人超 |
一に、同時に就業する男性労働者の数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 |
四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の
下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する女性労働者の数 |
便房の数 |
二十人以内 |
一 |
二十人超 |
一に、同時に就業する女性労働者の数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 |
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
2 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
(独立個室型の便所の特例)
第十七条の二 前条第一項第一号から第四号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時
十人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成され
る便所(次項において「独立個室型の便所」という。)を設けることで足りるものとする。
2 前条第一項の規定にかかわらず、独立個室型の便所を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便
所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
一 独立個室型の便所を除き、男性用と女性用に区別すること。
二 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表
の下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数 |
便房の数 |
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 |
一 |
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数 |
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が六十人を超える六十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 |
三 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の
下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する男性労働者の数 |
箇所数 |
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 |
一 |
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数 |
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する男性労働者の数から減じて得た数が三十人を超える三十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 |
四 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の
下欄に掲げる数以上とすること。
同時に就業する女性労働者の数 |
便房の数 |
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数以下 |
一 |
設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を超える数 |
一に、設ける独立個室型の便所の数に十を乗じて得た数を同時に就業する女性労働者の数から減じて得た数が二十人を超える二十人又はその端数を増すごとに一を加えた数 |
五 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
六 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
(洗面設備等)
第十八条 事業者は、洗面設備を設けなければならない。
2 事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のた
めに、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。