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電離放射線障害防止規則 第六章の二 特別の教育
(第五十二条の五−第五十二条の九)

電離放射線障害防止規則 目次

(透過写真撮影業務に係る特別の教育)
第五十二条の五  事業者は、エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に
  労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
  一  透過写真の撮影の作業の方法
  二  エツクス線装置又はガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法
  三  電離放射線の生体に与える影響
  四  関係法令
  安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な
  事項は、厚生労働大臣が定める。

(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の六  事業は、加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において、核燃料物質若しく
 は使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に
 対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
  一  核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物に関する知識
  二  加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法に関する知識
  三  加工施設、再処理施設又は使用施設等に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
  四  電離放射線の生体に与える影響
  五  関係法令
  六  加工施設、再処理施設又は使用施設等における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い
  安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事
  項は、厚生労働大臣が定める。

(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第五十二条の七  事業者は、原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれら
  によって汚染された物を取り扱う業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、
 特別の教育を行わなければならない。
  一  核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物に関する知識
  二  原子炉施設における作業の方法に関する知識
  三  原子炉施設に係る設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
  四  電離放射線の生体に与える影響
  五  関係法令
  六  原子炉施設における作業の方法及び同施設に係る設備の取扱い
  安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な事
 項は、厚生労働大臣が定める。

(事故由来廃棄物等の処分の業務に係る特別の教育)
第五十二条の八 事業者は、事故由来廃棄物等の処分の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、
 次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
 一 事故由来廃棄物等に関する知識
 二 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法に関する知識
 三 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業に使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
 四 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
 五 関係法令
 六 事故由来廃棄物等の処分の業務に係る作業の方法及び使用する設備の取扱い
 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な
 事項は、厚生労働大臣が定める。

(特例緊急作業に係る特別の教育)
第五十二条の九 事業者は、特例緊急作業に係る業務に原子力防災要員等を就かせるときは、当該労働者
 に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
 一 特例緊急作業の方法に関する知識
 二 特例緊急作業で使用する施設及び設備の構造及び取扱いの方法に関する知識
 三 電離放射線の生体に与える影響、健康管理の方法及び被ばく線量の管理の方法に関する知識
 四 関係法令
 五 特例緊急作業の方法
 六 特例緊急作業で使用する施設及び設備の取扱い
 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるほか、同項の特別の教育の実施について必要な
 事項は、厚生労働大臣が定める。