電離放射線障害防止規則 第一章 総則(第一条・第二条) |
電離放射線障害防止規則 目次
(放射線障害防止の基本原則)
第一条 事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければな
らない。
(定義等)
第二条 この省令で「電離放射線」(以下「放射線」という。)とは、次の粒子線又は電磁波をいう。
一 アルフア線、重陽子線及び陽子線
二 ベータ線及び電子線
三 中性子線
四 ガンマ線及びエツクス線
2 この省令で「放射性物質」とは、放射線を放出する同位元素(以下「放射性同位元素」という。)、
その化合物及びこれらの含有物で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第一の第一欄に掲げるものであるものにあつては、
同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量及び第三欄に掲げる濃度
を超えるもの
二 放射性同位元素が一種類であり、かつ、別表第二の第一欄に掲げるものであるものにあつては、
同欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる数量を超えるもの。ただし、そ
の濃度が七十四ベクレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベ
クレル以下のものを除く。
三 放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、そのいずれもが別表第一の第一欄に掲げるものであ
るものにあつては、次のいずれにも該当するもの
イ 別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の同表の第二欄に掲げる数量に対
する割合の和が一を超えるもの
ロ 別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの濃度の同表の第三欄に掲げる濃度に対
する割合の和が一を超えるもの
四 放射性同位元素が二種類以上であり、かつ、前号に掲げるもの以外のものにあつては、別表第一
の第一欄又は別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素のそれぞれの数量の別表第一の第二欄又は
別表第二の第二欄に掲げる数量に対する割合の和が一を超えるもの。ただし、その濃度が七十四ベ
クレル毎グラム以下の固体のもの及び密封されたものでその数量が三・七メガベクレル以下のもの
を除く。
3 この省令で「放射線業務」とは、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第二に掲げる
業務(第五十九条の二に規定する放射線業務以外のものにあっては、東日本大震災により生じた放射性
物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚
生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第一号に規定する土壌等の除染等の
業務、同項第二号に規定する廃棄物収集等業務、及び同項第三号に規定する特定汚染土壌等取扱業務
を除く。)をいう。
4 令別表第二第四号の厚生労働省令で定める放射性物質は、第二項に規定する放射性物質とする。