特定化学物質障害予防規則 第三章 用後処理(第九条−第十二条の二) |
特定化学物質障害予防規則
目次
(除じん)
第九条 事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若し
くは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第四項若しくは第五条第一項の規定
により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に
応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する
除じん装置を設けなければならない。(表)
2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん
装置を設けなければならない。
3 事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。
(排ガス処理)
第十条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒
又は第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気
装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を
有する排ガス処理装置を設けなければならない。(表)
2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。
(排液処理)
第十一条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を
除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以
上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。(表)
2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝(こう)若しくはピツトについて
は、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナト
リウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあると
きは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。
3 事業者は、第一項の排液処理装置を有効に稼(か)働させなければならない。
(残さい物処理)
第十二条 事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄
してはならない。
2 事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、
当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄
してはならない旨を周知させなければならない。
(ぼろ等の処理)
第十二条の二 事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第
一第三十七号に掲げる物を除く。次項、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項
及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が
当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく
等の措置を講じなければならない。
2 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請
負人に対し、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、前項の措置を講ずる必要があ
る旨を周知させなければならない。