四アルキル鉛中毒予防規則
目次
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(廃止)
第二条 四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十三年労働省令第四号)は、廃止する。
(作業主任者に関する経過措置)
第三条 事業者は、昭和四十九年九月三十日までの間は、第十四条の規定にかかわらず、衛生管理者免許
を受けた者のうちから四アルキル鉛等作業主任者を選任することができる。
(特別の教育に関する経過措置)
第四条 事業者は、四アルキル鉛等業務に従事する労働者の教育については、第二十一条第一項の規定に
かかわらず、昭和四十七年十二月三十一日までの間は、附則第二条の規定による廃止前の四アルキル鉛
中毒予防規則第十九条の規定の例によることができる。
附 則(昭五三・八・一六 労働省令第三三号)
この省令は、昭和五三年九月一日から施行する。
附 則(昭五九・二・二七 労働省令第三号)(抄)
1 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
附 則(昭六〇・一・一四 労働省令第二号)(抄)
この省令は、<中略>公布の日から施行する。
附 則(平二・一二・一八 労働省令第三〇号)
この省令は、平成三年一月一日から施行する。
附 則(平六・三・三〇 労働省令第二〇号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第二条 <前略>この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)
第二十八条第一項〈中略〉の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)
後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第
八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。
2 <前略>旧四アルキル則第二十八条第三項〈中略〉の規定に基づく届出であって、施行日後に開始さ
れる工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届
出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合
におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平八・九・一三 労働省令第三五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則(平一一・一・一一 労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用すること
ができる。
附 則(平一二・三・二四 労働省令第七号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平一二・一〇・三一 労働省令第四一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八八号)の施行の日(平成十三年一月
六日)から施行する。
附 則 (平一五・一二・一九 厚生労働省令第一七五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第十一条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
書等とみなす。
第十二条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申
請書等の用紙は、当分の間、必要な改正をした上、使用することができる。
附 則(平一八・一・五 厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。<後略>
(作業主任者に関する経過措置)
第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、
同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することがで
きる。
適 用 除 外 す る 規 定 |
作業の区分 |
資 格 を 有 す る 者 |
名 称 |
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 |
令第六条第二十号に掲げる作業 |
旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 |
四アルキル鉛等作業主任者 |
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(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平二三・一・一四 厚生労働省令第五号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令
に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請
書等とみなす。
第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請
書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平二九・三・二九 厚生労働省令第二九号)
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
附 則 (令元・五・七 厚生労働省令第一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)によ
り使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使
用することができる。
附 則 (令二・三・三 厚生労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」とい
う。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみ
なす。
2 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (令二・八・二八 厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)
の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる
範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (令二・一二・二五 厚生労働省令第二〇八号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用するこ
とができる。
附 則 (令四・四・一五 厚生労働省令第八二号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和五年四月一日から施行する。
附 則 (令四・五・三一 厚生労働省令第九一号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
ら施行する。
一 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日
二 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。
以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これ
を取り繕って使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附 則 (令五・三・二七 厚生労働省令第二九号)(抄)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。<後略>
附 則 (令五・四・三 厚生労働省令第六六号)(抄)
(施行期日)
1 この省令は、令和六年一月一日から施行する。<後略>