労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十五条の六の規定に基づき、労働安全衛生
規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成十八年厚生労働省告示第二十五号)
の一部を次のように改正し、平成二十八年一月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

 第一条中「以下同じ。」を削り、同条の表百六十九の項から百九十四の項までを削り、同表に次のよう
に加える。 
二百十五 アセトンシアノヒドリン 一パーセント未満
二百十六 一−アリルオキシ−二・三−エポキシプロパン 〇・一パーセント未満
二百十七 エチリデンノルボルネン 〇・一パーセント未満
二百十八 四−クロロ−オルト−フェニレンジアミン 〇・一パーセント未満
二百十九 二−クロロニトロベンゼン 〇・一パーセント未満
二百二十 二−(ジエチルアミノ)エタノール 一パーセント未満
二百二十一 二・四−ジクロロフェノキシ酢酸 〇・一パーセント未満
二百二十二 二・六−ジ−ターシャリ−ブチル−四−クレゾール 〇・一パーセント未満
二百二十三 ジチオりん酸O・O−ジメチル−S−一・二−ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン) 〇・一パーセント未満
二百二十四 炭化けい素(ウィスカー及び繊維状のものに限る。) 〇・一パーセント未満
二百二十五 チオりん酸O・O−ジエチル−O−(二−イソプロピル−六−メチル−四−ピリミジニル)(別名ダイアジノン) 〇・一パーセント未満
二百二十六

テトラナトリウム=三・三′−[(三・三′−ジメトキシ−四・四′−ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五−アミノ−四−ヒドロキシ−二・七−ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー十五)

〇・一パーセント未満
二百二十七 二・四・六−トリクロロフェノール 〇・一パーセント未満
二百二十八 N−ニトロソフェニルヒドロキシルアミンアンモニウム塩 〇・一パーセント未満
二百二十九 ヒドロキノン 〇・一パーセント未満
二百三十 N−(ホスホノメチル)−グリシン(別名グリホサート) 〇・一パーセント未満
二百三十一 メタクリル酸二・三−エポキシプロピル 〇・一パーセント未満
二百三十二 硫酸ジイソプロピル 〇・一パーセント未満
 第二条中「含有する製剤その他の物」の下に「(前条の表の中欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定
める値である物を除く。)」を加え、「含有される同欄」を「含有される次の表の中欄」に改め、同条の
表平成二十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間の項を削り、同表に次のように加える。
平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの間 前条の表の中欄に掲げる物(二百十五の項から二百三十二の項までのものに限る。) 平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間
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