安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項の規定に基づき、粉じん障害防止規則 の一部を改正する省令を次のように定める。 粉じん障害防止規則の一部を改正する省令 粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号)の一部を次のように改正する。 別表第三第六号中「限る。」の下に「次号において同じ。」を加え、同号の次に次の一号を加える。 六の二 別表第一第七号に掲げる作業のうち、屋外において、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石 又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業 附 則 この省令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。