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労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条 |
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改正履歴 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十五条第三項において準用する同令第四十四 条第二項の規定に基づき、労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の 規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成二十二年四月一日から適用する。 労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める基準 次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要 でないと認めるときは、省略することができる。
項 目 | 省略することのできる者 | |||||||||||||
身長の検査 | 二十歳以上の者 | |||||||||||||
腹囲の検査 |
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喀痰(かくたん)検査 | 一 胸部エックス線検査によって病変の発見されない者 二 胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者 |
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貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査及び心電図検査 | 四十歳未満の者(三十五歳の者を除く。) |