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労働安全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習を廃止する件


改正履歴
 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第五十五号)の施行に伴い、労
働安全衛生規則第十四条第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成十七年厚生労働省
告示第百十六号)は、平成二十一年三月三十日限り廃止する。