鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第三十二条第一項の規定に基づき、鉛中毒予防規則 第三十二条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十六号)の一部を次の ように改正し、平成二十一年七月一日から適用する。 本則第一号及び第四号中「濃度が、」の下に「空気」を加え、「〇・一五ミリグラム」を「〇・〇五ミ リグラム」に改める。