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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実習の実習科目の範囲及び時間 |
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改正履歴 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十 四号)第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登 録及び指定に関する省令第一条の二の三十二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める産業医実 習の実習科目の範囲及び時間を次のように定め、平成二十一年三月三十一日から適用する。 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十四条第二項第二号の実習は、次の各号に定 めるところにより行われるものであること。 一 次の表の上欄に掲げる実習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行われるもので あること。
実習科目 |
範囲 |
労働衛生一般 |
労働衛生概論 労働衛生管理体制 労働衛生関連法令 産業医の役割と職務 |
健康管理 |
健康情報とその評価 健康診断及び面接指導並びにこれらの事後措置 治療と職業生活との両立支援 健康管理の事例 |
メンタルヘルス |
メンタルヘルスケア ストレスマネジメント カウンセリング |
作業環境管理 |
作業環境測定と評価 管理濃度と許容濃度 生物学的モニタリング 作業環境改善 |
作業管理 |
労働生理 安全管理 有害業務管理 作業管理の事例 |
健康の保持増進対策 |
健康測定 健康づくり 健康教育 保健指導 |
二 前号の表の上欄に掲げる実習科目について、産業医実習が十時間以上行われるものであること。