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ボイラー及び圧力容器安全規則 第一章 総則(第一条・第二条)

ボイラー及び圧力容器安全規則 目次

(定義)
第一条  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一  ボイラー  労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。
  二  小型ボイラー  令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。
  三  第一種圧力容器  令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。
  四  小型圧力容器  令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。
  五  第二種圧力容器  令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。
  六  最高使用圧力  蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器に
    あつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

(伝熱面積)
第二条  令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーに
  ついて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。
  一  水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー  火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガ
    ス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触
    れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘま
    でを準用して算定した面積を加えた面積)
  二  貫流ボイラー以外の水管ボイラー  水管及び管寄せの次の面積を合計した面積
    イ  水管(ロからチまでに該当する水管を除く。)又は管寄せでその全部又は一部が燃焼ガス等に触
      れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積
    ロ  ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、
      ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数
      を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積(表)
    ハ  ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が燃焼ガス等に触れる水管にあつては、
      ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数
      を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積(表)
    ニ  ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(ス
      パイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられ
      ているひれとみなして算定した面積)の二十パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積
    ホ  耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積
    ヘ  耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周
      の面積の二分の一の面積、その被覆物の全周が燃焼ガス等に触れるものにあつては管の外周の面積
    ト  燃焼ガス等に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の十五パーセントの面
      積を管の外周の面積に加えた面積
    チ  ベーレー式水壁にあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積
  三  貫流ボイラー  燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積
  四  電気ボイラー  電力設備容量六十キロワットを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を
    換算した面積