登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成二十一年厚生労働省令第五十五号)の施行に伴い、及び
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)
第十九条の二十二第二項第二号の規定に基づき、登録製造時等検査機関等に関する規則第十九条の二十二第
一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省
告示第百三十四号)の一部を次のように改正し、平成二十一年三月三十一日から適用する。
題名中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及
び指定に関する省令」に改める。
第一条各号列記以外の部分中「登録製造時等検査機関等に関する規則」を「労働安全衛生法及びこれに基
づく命令に係る登録及び指定に関する省令」に、「規則」を「登録省令」に改める。
第二条各号列記以外の部分、第三条及び第四条各号列記以外の部分中「規則」を「登録省令」に改め、同
条第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同条中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次
に次の一号を加える。
三 職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)別表第一に掲げる検定職種のうち、産
業車両整備に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、厚生労働省労働基準局長が定める研
修を修了したもの
第五条及び第六条各号列記以外の部分中「規則」を「登録省令」に改め、同条第七号中「(昭和四十四年
政令第二百五十八号)」を削る。
第七条から第十一条まで、第十二条各号列記以外の部分及び第十三条から第十六条までの規定中「規則」
を「登録省令」に改める。