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昭和五十三年労働省告示第四十八号(労働安全衛生法の規定に基づき
型式検定代行機関を指定した件)を廃止する告示
改正履歴
昭和五十三年労働省告示第四十八号(労働安全衛生法の規定に基づき型式検定代行機関を指定した件)は、 平成十六年三月三十日限り廃止する。