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昭和四十七年労働省告示第百三十六号(労働安全衛生法の規定に基づき
検査代行機関を指定した等の件)を廃止する告示
改正履歴
昭和四十七年労働省告示第百三十六号(労働安全衛生法の規定に基づき検査代行機関を指定した等の件)は、 平成十六年三月三十日限り廃止する。