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労働安全衛生規則 第一編 第六章の二 快適な職場環境の形成のための措置
(第六十一条の三)

労働安全衛生規則 目次

第六十一条の三  都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な
  計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第七十一条の三の指針に照らして適切なものである
  と認めるときは、その旨の認定をすることができる。
  都道府県労働局長は、法第七十一条の四の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた事業者に対し、
  特別の配慮をするものとする。