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労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針について


 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針を次のとおり定め、平成17年7月1日から適用する。
  
    健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する指針
                                   
 労働安全衛生法第66条の5第2項の規定に基づき、健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する
指針公示第1号(平成8年10月1日)として公表した健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指
針の一部を次のように改正する。
 
 2(5)ハ中「及び高気圧作業安全衛生規則(昭和47年労働省令第40号)」を「、高気圧作業安全衛生規則
(昭和47年労働省令第40号)及び石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)」に改める。