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「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」 の周知について

改正履歴

                                                                             基発第612号
                                                                          平成8年10月1日

  労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の3第2項の規定に基づき、標記指針(以下「指針」と
いう。)を別添1のとおり定め、その名称及び趣旨を別添2のとおり平成8年10月1日付け官報に公示し
た。
  本指針は、労働安全衛生法第66条の3第1項の規定により事業者が講ずべき労働者の健康を保持するた
めに必要な措置(以下「就業上の措置」という。)について、その適切かつ有効な実施を図るため、基本
的な考え方及び原則的な実施方法について定めたものである。
  ついては、事業者又は関係事業者団体等に対して、本指針の周知を図るとともに、指導等に当たっては、
下記に留意の上、就業上の措置が適切に講じられるよう特段の御配慮をお願いする。

記

1  本指針は、労働安全衛生法第66条の3第2項の規定に基づき、就業上の措置の適切かつ有効な実施を
  図るため公表したものであり、一般健康診断、特殊健康診断及び自発的健康診断のいずれにも適用され
 るものであること。

2  指針の2(2)ハ(イ)の「就業区分についての意見」は、事業者が就業上の措置を決定する上で重要な
  要素であることから、健康診断の結果、異常の所見が認められた労働者については、必ず労働者個人ご
  とに医師等から意見を聴かなければならないものであること。
    なお、就業区分については、指針に示す区分によることが望ましいが、既に他の区分方法が確立して
  いる事業場において、就業上の措置の必要性の有無及び必要とされる措置の程度が明確にされている場
  合には、本指針に示す区分と相違があっても差し支えないこと。
    また、産業医の選任義務のない事業場においては、意見を述べる医師等が労働者個人ごとの健康状態
  や作業内容、作業環境等について十分把握していないことも考えられるため、指針の2(2)ロの「医師
  等に対する情報の提供」に掲げる情報を提供することにより、医師等から適切な意見が得られるよう努
  めるものとすること。その際、意見を聴く医師としては、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に
  関する知識を有する医師等が適当であることから、地域産業保健センター事業の行うこうした医師につ
  いての情報提供の活用を図ることが適当であること。

3  指針の2(3)ロの「衛生委員会等の開催」について、衛生委員会又は安全衛生委員会の設置義務のな
  い事業場においては、必要に応じ、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第23条の2の規定に
  基づき、関係労働者の意見を聴くための機会を設けることが適当であること。

4  指針の2(3)ハの「就業上の措置の実施に当たっての留意事項」において医師等と連携を図ることと
  されている「他の産業保健スタッフ」には、衛生管理者、保健婦、保健士等があること。

5  指針の2(4)ニの「プライバシーの保護」では、関係者へ提供する情報の範囲を必要最小限とするこ
  ととしているが、この場合の「関係者」とは、健康診断の実施の事務に従事している者、人事労務部門
  の担当者、職場の管理監督者等をいい、健康診断の結果について意見を述べる産業医その他の医師等は
  含まれないこと。