改正履歴
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十二条の六第二項及び
第五十二条の七第二項の規定に基づき、核燃料物質等取扱業務特別教育規程を次のように定め、
平成十二年一月三十日から適用する。
(加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第一条 電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第五十二条の六第一項の規定による特別の
教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について
同表の下欄に定める時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表の下
欄に定める時間以上行うものとする。(表)
(原子炉施設において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育)
第二条 電離則第五十二条の七第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行うも
のとする。
2 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に定める範囲について
同表の下欄に定める時間以上行うものとする。(表)
3 第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、同表の中欄に定める範囲について同表の
下欄に定める時間以上行うものとする。(表)