労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準を定める告示 目次
(細目) 第十七条 第三条から前条までに定めるもののほか、試験の信頼性を確保するため必要な事項は、厚生労 働省労働基準局長の定めるところによる。