労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準
第五章
試験の実施及び報告(第十三条−第十四条) |
労働安全衛生規則第三十四条の三第二項の規定に基づき試験施設等が具備すべき基準 目次
(試験の実施)
第十三条 試験の実施に関しては、次の事項が遵守されなければならない。
一 試験は、試験責任者の指導及び監督のもとに、試験計画書及び標準操作手順書に従つて実施される
こと。
二 データは、コンピュータに直接入力される場合を除き、正確に読み取ることができ、かつ、容易に
消すことのできない方法で記録すること。この場合において、データを記録する者は、データを記録
するに当たり、その日付を記載し、これに記名押印又は署名すること。
三 データが直接コンピュータに入力される場合には、データの入力の日付及び入力責任者を記録する
こと。
四 データの訂正は、コンピュータに直接入力されているデータを訂正する場合を除き、訂正前のデー
タを確認することができる方法で行うこと。この場合において、データを訂正する者は、データの訂
正に当たり、訂正の理由及びその日付を記載し、これに署名又は押印すること。
五 コンピュータに直接入力されているデータを訂正する場合は、訂正前のデータを確認することがで
きる方法で行うとともに、訂正の理由、その日付及びそのデータの入力責任者を記録すること。
六 標本には、適切な方法により試験の種類及び試験系を識別することのできる記号又は番号及び採取
日を表示すること。
七 試験の実施のため必要な試薬(被験物質及び対照物質を含む。以下この号において同じ。)及び適
当な溶媒に溶解させる等試験に用いるために試薬を処理したもの(以下この条において「試薬等」と
いう。)を入れた容器には、誤用防止のため、試薬の名称を表示するほか、必要に応じ、濃度、保管
条件及び使用期間を表示すること。
八 変質し、又は使用期間を超えた試薬等は、使用しないこと。
九 試験の実施中に異常が起き、又は予測し得なかつた現象が起きた場合は、直ちに、その旨を試験責
任者に報告するとともに、詳細に記録しておくこと。
十 動物を使用して試験を行う場合には、試験の実施に影響を及ぼすおそれのある疾病又は状況が見られ
る動物を他の動物から隔離するとともに、試験に使用しないこと。
(最終報告書)
第十四条 最終報告書は、試験ごとに作成されなければならない。
2 最終報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 標題及び試験の目的
二 委託を受けて試験を実施する場合にあっては、試験委託者等の名称及び所在地
三 試験施設等の名称及び所在地
四 試験責任者及び職員の氏名及び所属
五 試験の開始日及び終了日
六 被験物質及び対照物質の名称、純度、組成及び物理化学的性質
七 採用した試験法
八 観察、測定、検査及び分析の方法及び頻度
九 データの解析のために用いた統計学的手法
十 試験の結果、当該結果に関する考察及びこれらの要約
十一 試験の信頼性に影響を及ぼしたと考えられる要素
十二 記録、試料及び資料の保管に関する情報
十三 最終報告書の作成年月日
十四 前各号に掲げるもののほか、試験結果を適正に評価するため必要な事項
3 最終報告書には、第五条第八号の規定により信頼性保証責任者が作成した文書が添付されていなけれ
ばならない。