化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針について
(平成24年3月29日 基発0329第11号により廃止)
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改正履歴
基発第394号
平成4年7月1日
化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号。以下「指針」という。)
は、平成4年7月1日に公表されたところである。
ついては、下記事項に留意の上、あらゆる機会をとらえ事業者及び関係事業者団体等に対して、指針の
周知を図るとともにその運用に遺憾のないようにされたい。
なお、中央における関係業界団体等に対しては別添4のとおり要請を行ったので、念のため申し添える。
記
第1 制定の趣旨
化学物質等による爆発災害や職業性疾病は、現在でも跡を絶たない状況にあるが、その発生原因の一つ
として、事業者又は労働者が化学物質等の危険有害性、適切な管理、取扱いの方法等を知らなかったこと
が挙げられる。この背景には、職場においてさまざまな種類の化学物質等が使用されていること、化学物
質等の危険有害性を外見から判断することは非常に困難であること、事業者及び化学物質等を取り扱う労
働者に化学物質等の危険有害性等に関する情報を周知するシステムが確立されていないこと等がある。特
に、最近、職場で使用される化学物質等が増加しており、その種類は48,000にも及んでいる。
こうした中で、危険有害性等の情報が増加しており、その周知を図るシステムを設けることが重要にな
っている。
また、国際的には、米国、EC諸国等において化学物質等安全データシート等の制度が定着しつつあり、
また、平成2年、ILO総会において化学物質等の危険有害性の周知を主な内容とする「職場における化学
物質の使用の安全に関する条約(第170号条約)」が採択されたところである。
このような状況にかんがみ、すべての危険有害な化学物質等について、譲渡提供者の有する危険有害性
等の情報をそれを取り扱う事業場の労働災害防止に活用するシステムとして、化学物質等の危険有害表示
制度を創設し、化学物質等による労働災害の防止の推進を図ることとしたものである。
第2 全般的事項
1. 指針の位置付け
化学物質等の表示については、現在、労働安全衛生法第57条において有害性の程度、利用の状況等を
勘案し、労働災害を防止するために政令で定める91物質を対象とし、また、その表示内容は、成分、取
扱い上の注意など当該化学物質を取り扱う上で必要な事項が規定されているところである。
一方、指針においては、化学物質等の適切な管理、取扱いが行われるためには、化学物質等に係る必
要な情報は基本的にすべて事業者及びそれを取り扱う労働者に提供されるべきであるという情報公開の
考え方に立ってその対象をすべての化学物質等とし、表示の内容は、その適切な管理、取扱いのために
必要となるすべての事項とされている。このように、指針に基づく化学物質等の危険有害性等の表示制
度は、従来の表示制度と比べ大幅な対象の拡大、内容の充実を図ったものであることから、その円滑な
定着のために、当面、指針として公表し、行政指導により推進することとしたものである。
2. 表示制度の概要
指針に基づく表示制度は、次のようなシステムである。
[1] 国は、化学物質等の危険有害性やそれに応じた取扱方法等を的確に表示するための基準を定める
こと。
[2] 化学物質等の譲渡提供者等は、この基準に基づく表示を行うこと。
[3] 化学物質等の取扱い事業者は、これらの表示を活用し、労働者に取り扱う化学物質等の危険有害
性を周知すること、危険有害性に応じた適切な取扱いを確保すること等の措置を講じること。
また、化学物質等の譲渡提供者等が行う表示の種類は、危険有害化学物質等にあっては化学物質
等安全データシートの交付及び容器又は包装への危険有害性の種類等の記載(以下「ラベルの貼
(ちよう)付」という。)であり、それ以外の化学物質等にあっては容器又は包装への名称の記載で
ある。なお、本制度の概要は、参考1のとおりである。
3. 危険有害性の考え方
化学物質等の危険有害性については指針の別表に示されており、その危険有害性の一に該当すれば危
険有害化学物質等として、化学物質等安全データシートの交付、及びラベルの貼(ちよう)付が必要とな
る。
なお、化学物質等には危険有害性の情報が不十分なこと等により、実際は危険有害化学物質等であっ
ても危険有害化学物質等以外の化学物質等に区分けされることがある。
4. 化学物質等安全データシート
化学物質等安全データシートは、事業場における総合的な安全衛生管理に資することを目的とするも
のであり、当該危険有害化学物質等を適切に管理するために必要である詳細な情報を記載する文書であ
る。
5. 容器等の表示
容器等の表示は、当該化学物質等を取り扱う労働者がその危険有害性を知らず、適切な取扱方法をと
らないことが原因で発生する労働災害の防止に資することを目的とするものであり、危険有害化学物質
等についてそれを取り扱う場合に知っている必要がある主要な危険有害性等の情報を記載するものであ
る。
6. 名称の表示
名称の表示は、化学物質等の取り違えによる労働災害の防止、労働者が取り扱っている化学物質等が
何であるか分からないことにより生ずる不安の除去等に資することを目的とするものであり、危険有害
化学物質等以外の化学物質等について、他の化学物質等と区別することができるよう、その名称を表示
するものである。
第3 細部事項
1. 第1条関係
(1) 「化学物質」とは、労働安全衛生法第2条第3号の2の化学物質であって元素及び化合物をいうもの
であるが、「化合物」とは昭和53年2月10日付け基発第77号通達の記の1の(2)によるものであるこ
と。
ただし、同通達の記の1の(2)のまた書きについては、本指針においては、同また書きのロの固有
の使用形状を有するものを除き、化合物として取り扱うものとすること。
なお、石綿スレート、アーク溶接に用いるチップ等加工の際に明らかに、有害物を発散するもの
については、固有の使用形状を有するものであっても、本指針の対象として取り扱うものとするこ
と。
(2) 「混合物」には、化学物質を含有する製剤その他のものが含まれるものであること。
2. 第2条関係
(1) 化学物質等安全データシートの様式は任意であること。
なお、化学物質等安全データシートの様式例としては、別添1に示すものがあること。
(2) 成分が同一でその含有量が異なる混合物が複数あり、当該成分の危険有害性の種類が同一である
場合には、各混合物の成分と含有量の関係を示したリストに当該混合物がどれに該当するかを明示
したものを添付すればそれ以外の部分について同一の化学物質等安全データシートで差し支えない
ものであること。
(3) 化学物質等安全データシートは、別添2に示す文献等を参考にして作成すること。
(4) 化学物質等安全データシートは、化学物質等の危険有害性等について十分な知識を有する者が作
成する必要があること。
(5) 化学物質等を継続的に又は反復して、譲渡又は提供するときは、最初に譲渡又は提供する際に化
学物質等安全データシートを交付すれば足りること。ただし、化学物質等安全データシートの記載
内容を変更した場合にはこの限りでないこと。
(6) 第1項の「危険有害性」については、当分の間、別添3に示す「指針別表の危険有害性に該当す
る化学物質等」の左欄に示す危険有害性ごとに同右欄に掲げる化学物質等が当該危険有害性を有す
るものとして取り扱って差し支えないものであること。
なお、別添3に該当しない化学物質等であっても、別途に示す「化学物質等の危険有害性評価基
準」、別添2に示す文献等により、危険有害化学物質等と評価されるものについては、危険有害性
があるものとして取り扱うことが望ましいこと。
(7) 混合物の有害性の評価については、原則として混合物の成分であるそれぞれの化学物質の固有の
有害性の情報に基づいて行うこと。この場合、原則として特定の有害性の評価にあっては1パーセ
ント以上、それ以外の有害性の評価にあっては5パーセント以上混合物に含有される成分を対象と
して行うこと。
(8) 第1項の「主として一般消費者の生活の用に供するためのもの」は、昭和47年9月18日付け基発第
602号通達の記の11の(2)のロに示すものと同様であるが、例示としてはこのほか、一般消費者の
生活の用に供するために製造され、かつ、容器に入れられ、又は、包装された食品、アルコール飲
料等が含まれるものであること。
(9) 第1項第1号の「名称」の記載は、当該化学物質等が特定できるものであれば、商品名の記載でも
差し支えないものであること。
(10) 第1項第2号の「成分」の記載は、国際純正及び応用化学連合が測定した命名法(IUPAC(アイユー
パツク)命名法)に準拠した名称又は危険有害性の評価を行う目的のために当該化学物質等を明確
に特定することができる名称を記載して行うこと。
(11) 第1項第2号の「含有量」については、原則として重量パーセントで記載すること。
この場合における重量パーセントの記載は、10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端
数を切り上げた数値との範囲をもって行うことができること。
(12) 化学物質等安全データシートの記載に当たって、つぎの[1]から[4]までに掲げる基準のすべてに
適合している場合は、当該化学物質等の成分及びその含有量は、記載しなくても差し支えないもの
であること。
[1] 当該化学物質等に関して特許法(昭和34年法律第121号)第36条第1項による願書が提出され
ている等当該化学物質等の成分及びその含有量が企業秘密であるという合理的な理由があるこ
と。
[2] 当該化学物質等について、成分及びその含有量を除いた危険有害性の種類等の記載事項が化
学物質等安全データシートに記載されていること。
[3] 当該化学物質等の成分及びその含有量が企業秘密であることが化学物質等安全データシート
に記載されていること。
[4] 当該化学物質等の成分及びその含有量を労働省労働基準局長、都道府県労働基準局長又は労
働基準監督署長の要請により速やかに提示することが可能であること。
(13) 第3号の「物理化学的性質」及び第5号の「危険有害性の内容及び程度」については、当該化学
物質等安全データシートの作成者が知り得る情報をもとに記載すれば足りるものであること。
なお、別添2に示す文献等の調査、別途示す「化学物質等の危険有害性試験基準」に基づく試験
の実施等により情報を積極的に入手し記載することが望ましいこと。
(14) 第1項第4号の「危険有害性の種類」については、指針の別表に掲げる性質を記載すること。
(15) 第1項第5号の「危険有害性の内容及び程度」のうち有害性の内容及び程度については、ヒトの
症例若しくは疫学的情報又は各種危険有害性の試験から得られた情報を記載すること。
(16) 第1項第6号の「貯蔵又は取扱い上の注意」には、次に掲げるものが含まれるものであること。
[1] 貯蔵及び一般的取扱い上の注意
[2] 暴露防止措置
[3] 輸送上の注意
[4] 廃棄上の注意
(17) 第1項第9号の「労働省労働基準局長が定める事項」は、次に掲げるものとすること。
[1] 化学式又は構造式
[2] 官報公示整理番号(労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づく同法施行令第18条の2第4
号に定める化学物質及び同法第57条の2第3項の規定により、その名称等が公表された化学物
質について、官報公示の際に付けられた番号等)
[3] CAS(キャス)番号(米国化学会のケミカル・アブストラクト・サービス(CAS)において化学
物質検索を容易にするために付けられた番号)
[4]国連分類及び国連番号
[5]適用法令
(18) 第2項の「前項各号に掲げる事項の変更が生じた場合」には、次の場合等が含まれるものである
こと。
[1] 危険有害性の情報が新たに明らかになった場合
[2] 新たに法規制の対象になった場合
[3] 新たに暴露防止の技術が確立した場合
(19) 第2項の「通知」の範囲は、原則として、既に化学物質等安全データシートを交付した相手方で
あるが、当該化学物質等を譲渡又は提供してから長期間経過している場合等で、明らかに当該化学
物質等が消費され存在しないと考えられる相手方は対象とならないこと。
3. 第3条関係
(1) 第1項の「表示」は、当該容器又は包装に、必要事項を印刷し、又は、必要事項を印刷した票せん
をはり付けて行うこと。ただし、当該容器又は包装に表示事項のすべてを印刷し、又は表示事項の
すべてを印刷した票せんをはり付けることが困難な時は、表示事項のうち同項第3号から第7号まで
掲げる事項については、当該事項を印刷した票せんを容器又は包装に結び付けることにより表示す
ることができること。
(2) 危険有害化学物質等を容器に入れ、又は包装する以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、
化学物質等安全データシートを交付すれば、第1項の表示を行う必要はないこと。
(3) 第1項第1号及び第2号の記載事項は、化学物質等安全データシートのそれぞれ対応する記載事項
と同一のものである必要があること。
(4) 第1項第5号の「貯蔵又は取扱い上の注意」については、第2条第1項第6号の「貯蔵又は取扱い上
の注意」を要約したものを記載すれば足りるものであること。
(5) 第3項については、当面、労働安全衛生法によるもののほか関係法令に基づく表示がなされ、又
は記載事項の変更について関係法令に基づく措置がとられておれば、第1項及び第2項の措置が行
われているものとして取り扱うこと。
4. 第4条関係
(1) 「名称」は、第2条第1項第1号の「名称」と同様、当該化学物質等が特定できるものであれば、
商品名の記載でも差し支えないものであること。
5. 第6条関係
(1) 第1項は、主に、その事業場において、製品として危険有害化学物質等を製造する場合及び製造
中間体として存在する危険有害化学物質等を製造する場合について規定したものであること。
これらの化学物質等安全データシートは、第2条第1項第1号から第9号に掲げる事項が記載さ
れていれば、作業標準書等既存の資料を活用して差し支えないものであること。
(2) 第2項は、主に次に掲げる場合について規定したものであること。
[1] 当該事業場において製品又は製造中間体として製造した危険有害化学物質等を容器等に入れ
て労働者に取り扱わせる場合。
[2] 譲渡され又は提供を受けた危険有害化学物質等を、その事業場において、新たに容器に小分
けする等により、労働者に取り扱わせる場合。ただし、[2]については、表示された容器等か
ら移し替える場合であって、かつ、移し替えた危険有害化学物質等の容器等を当該移替えを行
った労働者だけに短期間取り扱わせるときは含まないものであること。
(3) 第3項の「前項に規定する方法以外の方法により労働者に取り扱わせるとき」とは、次に掲げる
危険有害化学物質等を労働者に取り扱わせるとき等が含まれるものであること。
[1] ヤード等に野積みされた危険有害化学物質等
[2] 槽類及び塔類等に貯蔵された危険有害化学物質等
(4) 第3項及び第5項の「掲示」には、標識による方法のほかフローチャートの備え付けによる周知等
の方法があること。また、第3項については当分の間、関係法令に基づく表示の措置がなされてお
れば、本項の措置が行われているものとして取り扱うこと。
6. 第7条関係
(1) 第2項の「教育」には、労働安全衛生規則第35条第1項第1号の原材料等の危険性又は有害性及びこ
れらの取扱い方法に関することについての教育等が含まれるものであること。
(2) 第2項の「教育」は、化学物質等の危険有害性等について十分な知識を有する安全管理者、衛生管
理者等が実施することが望ましいこと。
(3) 第2項の「その他の措置」には、化学物質等に係る労働災害防止のための措置が含まれるものであ
り、本措置を講ずるに当たっては、化学物質等安全データシートの記載事項である応急措置、取扱
い上の注意、暴露防止措置等を参考とすること。
ただし、化学物質等安全データシートは、一般的な取扱いを前提に作成されたものであるので、
当該化学物質等を使用する事業者は、当該化学物質等について特殊な取扱い等を行う部分について
は、その実態に応じて適切な措置を講じる必要があることに留意すること。
(4) 第3項の委員会に調査審議させる場合には、
[1] 新たに化学物質等の譲渡・提供を受ける場合
[2] 新たに化学物質等を製造する場合
[3] 取り扱っている化学物質等に係る化学物質等安全データシートの内容に重大な変更があった場
合等があること。
7. 別表関係
(1) 別表の10の「特定有害性」は、イががん原性、ロが変異原性、ハが生殖毒性、ニが催奇形性、ホ
が感作性であること。
第4 その他
本年度は指針に基づく表示制度が円滑に推進されるよう、指導にあたっては、指針の周知に重点をおい
て取り組まれるよう留意されたい。
別添1(図1)
別添2
化学物質安全データ情報源(書誌情報)
1. 物理・化学関係、毒性関係等全般的な情報
(1) 化学物質の危険・有害便覧、労働省安全衛生部監修(中央労働災害防止協会)
(2) 産業中毒便覧、後藤 稠、池田正之、原 一郎 編(医歯薬出版)
(3) Compendium of Safety Data Sheets for Research and Industrial Chemicals,
Lawrence H.Keith and Douglas B. Walters(VCH)
(4) Dangerous Properties of Industrial Materials, N. Irving Sax, Richard J.
Lewis, Sr. (Van Nostrand Reinhold)
(5) General Industry Standards, OSHA.
(6) International Chemicals Safety Cards(問い合せ:国立衛生試験所)
(7) Materials Safety Data Sheets, Nielsen, J. M. 編(General Electric Company)
(8) Occupational Health Guidelines for Chemical Hazards, NIOSH/OSHA
(9) Pocket Guide to Chemical Hazards, NIOSHI
(10) The Merck Index, Susan Budavari, Maradele J. O'Neil, Ann Smith and Patricia
E. Heckelman(MERCK&CO,.Inc.)
(11) The Sigma-Aldrich Library of Chemical Safety Data, Robert E. Lenga(Sigma-
Aldrich Corporation)
2. 主として物理・化学的性質関係の情報
(1) 化学大辞典(共立出版)
(2) 危険有害物バンドブック、吉田忠雄、田村昌三 監訳(丸善株式会社)
(3) National Fire Codes, NFPA
3. 主として許容濃度関係の情報
(1) 産業医学(日本産業衛生学会)
(2) Documentation of Threshold limit Values nad Biological Exposure Indices, AGGIH
(3) Criteria for a Recommended Standard Occupational Exposure, NIOSH
4. 主として毒性関係、がん原性、変異原性関係の情報
(1) 試験結果報告書、NTP
(2) 微生物を用いる変異原性試験データ集、石館 基 監修(L.I.C)
(3) Annual Report on Carcinogens, NTP
(4) Catalog of Teratogenic Agents, Thomas H. Shepard M. D. (The Johns Hopkins
Univ. Press)
(5) Data Book of Chromosomal Aberration Test In Vitro, 石館 基 監修 (L.I.C)
(6) Environmental health Criteria, IPCS/WHO, ILO, UNEP
(7) IARC Monographs of the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to
Humans, IARC/WHO
(8) Industrial Hygiene and Toxicology, John Wiley&Sons
(9) Registry of Toxic Effects of Chemical Substances, NIOSH
(10) Survey of Compounds which have been tested for Carcinogenic Activity,
National Cancer Institute.
別添3
指針別表の危険有害性に該当する化学物質等
1. 爆発性
[1] 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第1第1号の「爆発性の物」
[2] 労働安全衛生法第20条第2号の「爆発性の物」のうち[1]以外の化学物質等
2. 高圧ガス
[1] 高圧ガス
3. 引火性
[1] 令別表第1第4号の「引火性の物」
[2] 労働安全衛生法第20条第2号の「引火性の物」のうち[1]以外の化学物質等
4. 可燃性
[1] 令別表第1第2号の「発火性の物」のうち可燃性を有する化学物質等
[2] 令別表第1第5号の「可燃性のガス」
[3] 労働安全衛生法第20条第2号のものであって可燃性を有する化学物質等のうち[1]及び[2]以外の
もの
5. 自然発火性
[1] 令別表第1第2号の「発火性の物」のうち自然発火性を有する化学物質等
[2] 労働安全衛生法第20条第2号の「発火性の物」であって自然発火性を有する化学物質等のうち[1]
以外のもの
6. 禁水性
[1] 令別表第1第2号の「発火性の物」のうち禁水性を有する化学物質等
[2] 労働安全衛生法第20条第2号の「発火性の物」であって禁水性を有する化学物質等のうち[1]以
外のもの
7. 酸化性
[1] 令別表第1第3号の「酸化性の物」
[2] 労働安全衛生法第20条第2号のものであって酸化性を有する化学物質等のうち[1]以外のもの
8. 急性毒性
[1] 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第2号に規定する有機溶剤等
[2] 特定化学物質等障害予防規則第13条に規定する第3類物質等
[3] 鉛中毒予防規則第1条第1項第1号に規定する鉛等
[4] 四アルキル鉛中毒予防規則第1条第1項第3号に規定する四アルキル鉛等
[5] 危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表第4の毒
物類(その他の毒物を除く)
[6] 毒物及び劇物取締法第2条に規定する毒物及び劇物
[7] 労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長が定める化学物質等
9. 腐食刺激性
[1] 労働安全衛生規則第326条に規定する腐食性液体
[2] 危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表第3の腐
食性物質(その他の腐食性物質を除く)
[3] 労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長が定める化学物質等
10. 特定有害性
[1] 特定化学物質等障害予防規則第2条第1項に規定する第1類物質及び第2類物質
[2] 鉛中毒予防規則第1条第1項第1号に規定する鉛等
[3] 四アルキル鉛中毒予防規則第1条第1項第3号に規定する四アルキル鉛等
[4] 労働安全衛生法第28条第3項に基づき指針を公表した化学物質等
[5] 平成4年2月10日付け基発第51号通達等により公表した変異原性が認められた既存化学物質等
[6] 平成3年6月25日付け基発第414号の3通達等により公表した変異原性が認められた新規化学物
質等
[7] 労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課長が定める化学物質等
別添4
基発 第394号の2
平成4年7月1日
別紙の団体の長 あて
労働省労働基準局長
化学物質等の危険有害表示制度の推進について
労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、労働省におきましては、化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針を平成4年7月1日公表し、
労働災害防止のため同指針に基づく化学物質等の危険有害表示制度を推進することと致しました。また、
同指針の適正な運用を図るため、別添1、2のとおり都道府県労働基準局長あて通達したところです。
つきましては、貴会傘下会員に対し、化学物質等の危険有害表示制度について、その周知指導方御配慮
頂きますようお願い申し上げます。
別添1 平成4年7月1日付け基発第394号
「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針について」
別添2 平成4年7月1日付け基発第395号
「「化学物質等の危険有害性試験基準」及び「化学物質等の危険有害性評価基準」の制定について」
別紙
1 労働災害防止団体
中央労働災害防止協会
建設業労働災害防止協会
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
港湾貨物運送事業労働災害防止協会
林業・木材製造業労働災害防止協会
鉱業労働災害防止協会
2 業 界 団 体
日本化学工業協会
石油化学工業協会
印刷インキ工業会
化成品工業協会
石 油 連 盟
(社)日本化学工業品輸入協会
(社)日本化学物質安全・情報センター
日本製薬団体連合会
日本試薬連合会
(社)日本塗料工業会
(社)日本芳香族工業会
日本無機薬品協会
農 薬 工 業 会
参考1(図)